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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上での位置づけが「5類感染症」へ移行されました。新型コロナウイルスと診断された方に対して、法律に基づく外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられます。以下の情報を参考にしてください。
特に発症後5日間が他人に感染されるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、かつ5日目に症状が続いた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して、24時間程度経過するまでは外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は外来対応医療機関(かかりつけ医や診療した医療機関)に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合は、マスク着用等を徹底してください。
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさない配慮をしましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスク着用など咳エチケットを心がけましょう。
以下の緊急性の高い症状がある場合は、外来対応医療機関(かかりつけ医または診療した医療機関)に連絡してください。
【表情・外見】 顔色が明らかに悪い、唇が紫色になっている
【呼吸】息が荒くなった(呼吸数が多くなった)、急に息が苦しくなった、日常生活の中で少し動くと息があがる、胸の痛みがある、横になれない、座らないと息ができない、肩で息をしている、ゼーゼーしている
【意識】ぼんやりしている(反応が悪い)、もうろうとしている(返事がない)、脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする
【総務省消防庁】救急お役立ちポータルサイト(別ウィンドウで開きます)
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
同居されているご家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日目として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える配慮をしましょう。
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明した方には、就業制限通知書は発行されません。
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