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更新日:2023年12月28日

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食品衛生に関する許可や届出についてお知らせします

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1 食品関係の営業許可申請と営業届について

2 一時的営業許可・営業届について

3 食品取扱バザー等の届出について

4 各種様式ダウンロード

1、食品関係の営業許可申請と営業届について

飲食店の営業や食品の製造・販売等を行う場合、法律で定められた業種については営業許可や届出が必要になります。

食品関係の営業許可申請、営業届の概要

対象者

大分市内で飲食店の営業や食品の製造・販売等を始めようとする方

受付窓口

大分市保健所衛生課食品衛生担当班

 

営業届出については、厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム」からインターネットで手続きが可能です。
食品衛生申請等システム(別ウインドウで開く)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

費用

  • 営業許可申請
    営業の種類により申請手数料が異なります。営業届出の手数料は不要です。

営業許可申請手数料一覧(PDF:34KB)
※申請時に手数料の納入が必要です。手数料の納入については、大分市食品衛生協会にて行っています。

なお、申請後の手数料の返還はできません。

  • 営業届
    手数料は不要です。

提出書類

営業許可申請書・営業届書 両面印刷(PDF:266KB)(エクセル:64KB)

説明資料

自動車による営業(キッチンカー)の許可申請に関する資料(PDF:1,370KB)

仮設移動営業(テント等による移動販売)の許可申請に関する資料(PDF:1,267KB)

テント等による4か月未満の短期間の営業の場合は、「2 一時的営業許可・営業届について」を確認ください。

許可申請に
必要なもの
(添付書類)


営業届は
添付書類不要

  • 申請者を確認できるもの
    • 個人の場合:住民票、運転免許証、マイナンバーカードなど(原本提示)
    • 法人の場合:登記事項全部証明書の写し
    • ※以前提出した登記事項全部証明書の内容から変更がない場合、添付は不要です。 
  • 営業施設の構造及び施設を示す図面
  • 施設の周辺図および敷地、フロア図など、施設の位置が分かるもの
  • 食品衛生責任者の資格を確認できるもの(原本提示または写しを添付)
    1. 食品衛生責任者養成講習会の受講者は、修了証またはプレート
    2. 医師、薬剤師、獣医師、調理師、栄養士、製菓衛生師の免許証
    3. 食鳥処理衛生管理者、船舶料理士などの証明書
  • 水道水以外(井戸水等)を使用する場合は、登録検査機関の水質検査結果書の写し
    ※申請時に飲用適と判断された結果書(1年以内のもの)が必要です。
  • 自動車による営業の場合は車検証の写し
  • 自動車による営業の場合は「営業の大要(PDF:48KB)(ワード:1,703KB)
  • ふぐ処理を行う営業の場合は大分県ふぐ処理者登録済証の写し

その他

 

営業を始めようとする方は、早めに保健所までご相談ください。
※開店予定の1週間前までには申請を済ませてください。

営業許可対象業種

1.飲食店営業
2.調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
3.食肉販売業
4.魚介類販売業
5.魚介類競り売り営業
6.集乳業
7.乳処理業
8.特別牛乳採取処理業
9.食肉処理業
10.食品の放射線照射業
11.菓子製造業
12.アイスクリーム類製造業
13.乳製品製造業
14.清涼飲料水製造業
15.食肉製品製造業
16.水産製品製造業
17.氷雪製造業
18.液卵製造業
19.食用油脂製造業
20.みそ又はしょうゆ製造業
21.酒類製造業
22.豆腐製造業
23.納豆製造業
24.麺類製造業
25.そうざい製造業
26.複合型そうざい製造業
27.冷凍食品製造業
28.複合型冷凍食品製造業
29.漬物製造業
30.密封包装食品製造業
31.食品の小分け業
32.添加物製造業

営業届対象業種

1.魚介類販売業(包装魚介類)
2.食肉販売業(包装食肉)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
6.弁当販売業
7.野菜果物販売業(例:青果店)
8.米穀類販売業(例:米屋)
9.通信販売・訪問販売による販売業
10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー
12.自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)
13.その他の食料・飲料販売業
14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料・飲料製造・加工業
25.行商
26.集団給食施設(1回20食以上)
27.合成樹脂製の器具・容器包装の製造・加工業
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意)
29.その他(例:食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業))

営業許可取得後、営業届提出後の手続き

(1)申請事項に変更がある場合

次のような変更が生じた場合は、届出が必要です。
営業許可証の記載事項に変更を生じた場合であって、営業許可証の書き換えを希望する場合は、別途、許可証の再交付申請手続きをしてください。
変更の程度や内容によっては新たな営業許可申請や届出が必要になりますので、事前にご相談ください。

変更内容一覧

手続き

変更内容

必要書類
(営業届の場合は不要)

変更届

  • 個人申請者(営業者)の名前、住所変更
  • 法人の住所、名称、代表者の変更
  • 屋号の変更
  • 営業施設の一部変更

地位承継届

事業譲渡、個人の相続、または法人の合併や分割により、

営業許可の地位を承継したとき

 

【事業譲渡の場合(譲渡日が令和5年12月13日以降の方が対象です。)】

  • 譲渡が行われたことを証する書類

 ・譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの(4.各種様式ダウンロード参照)
 ・法人成りの場合(個人事業主が法人を設立してその事業を譲渡し、継続して事業を行う場合)は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等

  • 譲受人を確認できるもの

     個人の場合:住民票、運転免許証、マイナンバーカードなど(原本提示)

     法人の場合:登記事項全部証明書の写し

 

【相続の場合】

  • 相続人が2人以上ある場合「相続による許可営業者の地位承継同意書」(4.各種様式ダウンロード参照)
  • 地位を承継する相続人の住民票、運転免許証等(提示のみ)

(氏名、生年月日および現住所を確認できる公的書類)

  • 死亡者(被相続人)の戸籍謄本等

(死亡者の死亡情報が確認できる戸籍謄本、除籍謄本等)

  • すべての相続人の戸籍謄本等
    ただし、死亡者(被相続人)の戸籍謄本等に除籍されずに記載がある相続人については不要です。
    不要例:死亡者(被相続人)の夫または妻、結婚していない子等
  • 家系図

 

【合併や分割の場合】

  • 履歴事項全部証明書の写し

新たな許可が必要な場合

  • 申請者(営業者)の変更(事業譲渡ではない場合)
  • 営業施設の移転、新築、大幅な改装
  • 新規申請書類一式
    営業を譲り受けたことを証する書類を添付する場合は、図面等の書類を一部省略することができます。

(2)営業許可証の再交付を希望する場合

営業許可証の紛失や記載事項の変更等により、営業許可証の再交付を希望する場合は、許可証再交付申請の手続きをしてください。

提出書類

許可証再交付申請書(PDF:50KB)

添付書類 営業許可証(原本)または紛失届(PDF:31KB)
手数料 無料
その他 地位の承継に伴う再交付申請であって、被承継者が死亡または法人が解散し存在しない場合は、紛失届の添付は不要です。

 

(3)営業許可を更新する場合

有効期限が切れる前に、更新手続きと施設調査を済ませる必要があります。
営業許可証に記載されている許可期限の1カ月前までには、更新手続きをしてください。(約1カ月半前から受付を開始しています。)
なお、令和3年5月31日以前に営業許可を得た施設が有効期限満了または経過措置期間後も営業を継続する場合は、期間満了までに新規許可申請手続きをしていただくこととなります。
営業届には有効期限はありません。

(4)廃業した場合

営業をやめた場合は、すみやかに廃業届(PDF:70KB)(エクセル:41KB)と営業許可証(原本)を提出してください。
営業許可証を失くしている場合は、営業許可証の代わりに紛失届(PDF:31KB)を提出してください。

その他注意事項

営業を開始する前や店舗を建築する際には、必ず確認しておいてください。

  • 用途地域等の地域地区や市街化調整区域・地区計画の指定状況に関すること
    →都市計画課(電話:(097)537-5636)
  • 市街化調整区域の場合の、食品関係の営業の規模や用途等の規制について
    →開発指導室(電話:(097)537-5683)
  • 店舗を新築・増築・改築あるいは建物の用途を変更する場合
    ※用途地域の指定により、食品関係の営業ができない地域がありますので、必ず確認してください。
    →開発建築指導課(電話:(097)537-5635)
  • 農地の転用等が必要な場合
    →農業委員会事務局(電話:(097)537-5654)
  • グリーストラップ(油水分離槽)の適正な設置について
    →上下水道局営業課(電話:(097)538-2434)
  • 防火管理制度について
    ※飲食店など不特定多数の人が出入りする建物の場合、収容人員が30人以上であれば「防火管理者」が必要となります。
    →消防局予防課(電話:(097)532-3199)
  • 受動喫煙防止対策に関すること
    →健康課(電話:(097)536-2517)

2、一時的営業許可・営業届について

各種催し等で一時的に組立式等簡易な施設を設け、食品を製造・加工・調理・販売する場合は、事前に許可や届出が必要です。
許可申請の場合、業種、施設ごとに3,300円の許可申請手数料がかかります。
許可申請が遅くなるとイベント開催日までに許可取得が間に合わない可能性がありますので、遅くとも営業の1週間前までには保健所窓口で申請を行ってください。

営業にあたっては、当ページ掲載の衛生管理計画、記録表等を用いて衛生管理の実施状況を記録し、最終記録から2週間保存してください。

テントやキッチンカー等による4か月以上の長期間の営業許可については、
仮設移動営業(テント等による移動販売)の許可申請に関する資料(PDF:1,266KB)
自動車による営業(キッチンカー)の許可申請に関する資料(PDF:1,370KB)を確認ください。

注:取扱い品目などに制限がありますので、事前に保健所までお問い合わせください。

3、食品取扱バザー等の届出について

学校、会社や地域などの特定の対象者のみで食品を提供する場合は、食品取扱バザー等の届出が必要です。
対象者や規模によっては一時的営業の許可申請が必要な場合がありますので、開催前にご相談ください。

大分市保健所衛生課の窓口への直接提出の他、電子メール、ファクスによる届出も可能です。
電子メール、ファクスによる届出書の提出時は、送信時に必ず電話連絡をお願いします。

また、バザー開催前に次の食品取扱時の注意事項を確認ください。

4、各種様式ダウンロード

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2704

ファクス:(097)532-3490

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