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更新日:2024年12月16日

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農地を農地以外にする場合はどうすればよいですか。

農地転用について

農地を農地以外にすることを農地転用といいます。

市街化調整区域と佐賀関地区・野津原地区は農地転用の許可、市街化区域では農地転用の届出が必要です。

転用許可では立地基準(農地区分)により許可できない場合がありますので、転用計画を明確にして農業委員会事務局へご相談ください。

他法令手続きについて

転用計画によっては、関係他法令の手続きが必要です。

農業振興地域の農用地区域内の農地を転用する場合は、農政課へご相談ください。

開発行為が伴う場合は、開発建築指導課への申請が必要な場合があります。

他手続きが必要な場合がありますので、農業委員会事務局や関係課へご相談ください。

 

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)585-5076

ファクス:(097)537-3303

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