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更新日:2025年7月1日
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農地を農地として売買・貸借するためには、農地法第3条に基づく許可または農地中間管理機構を通じた貸借権の設定が必要となります。農地法第3条許可は農業委員会への申請、農地中間管理機構を通じた貸借権の設定は農政課への申出が必要です。なお、農業委員会では、農地の出し手・受け手の情報を登録して双方を結びつける農地流動化銀行がありますのでお問い合わせください。
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