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更新日:2024年12月13日
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農地を耕作目的で買ったり借りたりできるのは、農業者等に限られており、農地法第3条に基づく許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等を受ける必要があります。(利用権設定については、令和7年2月20日申請まで)令和7年2月21日申請からは農地中間管理機構を通じた貸借権の設定が必要となります。農地法第3条許可は農業委員会への申請、農地中間管理機構を通じた貸借権の設定は農政課への申出が必要です。なお、農業委員会では、農地の出し手・受け手の情報を登録して双方を結びつける農地流動化銀行や、優良農地を認定農業者等にあっせんする業務を行っていますのでお問い合わせください。