ホーム > よくある質問 > 産業/経済に関すること > 農地(よくある質問) > 農地を農地として売買・貸借したいと思っていますがどうすればよいですか。

更新日:2025年7月1日

ここから本文です。

農地を農地として売買・貸借したいと思っていますがどうすればよいですか。

農地を農地として売買・貸借するためには、農地法第3条に基づく許可または農地中間管理機構を通じた貸借権の設定が必要となります。農地法第3条許可は農業委員会への申請、農地中間管理機構を通じた貸借権の設定は農政課への申出が必要です。なお、農業委員会では、農地の出し手・受け手の情報を登録して双方を結びつける農地流動化銀行がありますのでお問い合わせください。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る