更新日:2021年8月27日
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大分県内でふぐを処理する場合、『大分県食の安全・安心推進条例』に基づき、「ふぐ処理者」としての登録が必要です。
ふぐ処理施設において処理されたもの以外は、販売することはできません。
ふぐ処理者になるには、次のどちらかに該当する者が、登録申請をする必要があります。
登録の有効期間は5年間です。そのため、登録後は5年ごとに講習会(ふぐ処理更新講習会)を受け、登録の更新が必要です。
申請書類等については、ふぐ情報(大分県ホームページ)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
令和3年6月1日以降、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の許可を受けた施設であって、ふぐを処理する施設の要件を満たす施設でなければなりません。
令和3年5月31日以前に大分市ふぐ処理施設届出済証の交付を受けている施設は、これまでどおり、ふぐ処理を行うことができます。
必要な要件は、以下のとおりです。