更新日:2020年12月16日
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平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度の創設が行われることになりました。食品等事業者は、令和3年6月1日から申請手続きや届出の手続きが必要となる場合があります。
→漬物製造業(現行は大分県食品衛生条例での許可)、水産製品製造業、液卵製造業等を新しい許可業種として設定
→現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ(例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部)
見直し内容 | 見直し後の業種 |
新設する業種 | 漬物製造業、液卵製造業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業、食品の小分け業 |
統合し、1業種での対象食品を拡大する業種 | 飲食店営業(従来の喫茶店営業を統合)、菓子製造業(従来のあん類製造業を統合)、みそまたはしょうゆ製造業(従来のみそ製造業としょうゆ製造業を統合)、食用油脂製造業(従来のマーガリンまたはショートニング製造業を統合) |
再編する業種 | 密封包装食品製造業 |
許可から届出に移行する業種 | 乳類販売業、食肉販売業(包装食肉)、魚介類販売業(包装魚介類)、氷雪販売業、食品の冷凍または冷蔵業(貸倉庫)業等 |
廃止する業種(見直し前の業種) | 乳酸菌飲料製造業、ソース製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業 |
例1 菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合
現在:菓子製造業と飲食店営業
⇒改正後:菓子製造業(飲食店営業の許可は不要)
例2 清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合
現在:清涼飲料水製造業と乳製品製造業
⇒改正後:清涼飲料水製造業(乳製品製造業の許可は不要)
区分 | 業種 |
調理業 |
1.飲食店営業 2.調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
販売業 |
3.食肉販売業 4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 |
処理業 |
6.集乳業 7.乳処理業 8.特別牛乳採取処理業 9.食肉処理業 10.食品の放射線照射業 |
製造・加工業 |
11.菓子製造業 12.アイスクリーム類製造業 13.乳製品製造業 14.清涼飲料水製造業 15.食肉製品製造業 16.水産製品製造業 17.氷雪製造業 18.液卵製造業 19.食用油脂製造業 20.みそ又はしょうゆ製造業 21.酒類製造業 22.豆腐製造業 23.納豆製造業 24.麺類製造業 25.そうざい製造業 26.複合型そうざい製造業 27.冷凍食品製造業 28.複合型冷凍食品製造業 29.漬物製造業 30.密封包装食品製造業 31.食品の小分け業 32.添加物製造業 |
許可業種の詳細な内容については、以下の資料をご覧ください。
食品衛生法等の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明資料(厚生労働省)(PDF:1,208KB)
同説明会資料(営業許可業種の解説)(厚生労働省)(PDF:4,429KB)
区分 | 業種 |
旧許可業種であった営業 |
1.魚介類販売業(包装鮮魚介類) 2.食肉販売業(包装食肉) 3.乳類販売業 4.氷雪販売業 5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
販売業 |
6.弁当販売業 7.野菜果物販売業(例:青果店) 8.米穀類販売業(例:米屋) 9.通信販売・訪問販売による販売業 10.コンビニエンスストア 11.百貨店、総合スーパー 12.自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。) 13.その他食品・飲料販売業 |
製造・加工業 |
14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) 15.いわゆる健康食品の製造・加工業 16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 17.農産保存食料品製造・加工業 18.調味料製造・加工業 19.糖類製造・加工業 20.精穀・製粉業 21.製茶業 22.海藻製造・加工業 23.卵選別包装業 24.その他の食料品製造・加工業 |
上記以外のもの |
25.行商 26.集団給食施設(1回20食以上) 27.合成樹脂製の器具・容器包装の製造業 28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意) 29.その他(例:食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業)) |
補足:届出業種の詳細な内容については「営業届出業種の設定について(PDF:238KB)」をご覧ください。
補足:集団給食施設の取扱いについては「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(PDF:163KB)」をご覧ください。
公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については、届出は不要です。
1.食品・添加物の輸入業
2.食品・添加物の運搬・貯蔵のみを行う営業(食品の冷凍・冷蔵業は除く)
3.容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた食品・添加物のうち、常温で品質が長期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)
4.合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
5.器具・容器包装の輸入・販売業
6.食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)
補足:農業、水産業については「農業および水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:166KB)」をご覧ください。
今般の制度改正では、営業者の事業継続に配慮し、施行日(令和3年6月1日)の時点で、すでに営業を行っている方については、営業者の業種等に応じて、経過措置が設けられています。
改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置 |
許可業種 | 許可業種 | 施行前の許可は有効期限まで有効 |
許可業種 | 届出業種 | 施行時に届出済みとみなす(届出の手続きは不要) |
許可業種以外 | 許可業種 | 施行後3年間の経過措置期間(令和6年5月31日までに許可を取得すること) |
許可業種以外 | 届出業種 | 施行後6ヵ月間の経過措置期間(令和3年11月30日までに営業の届出を行うこと) |
補足:詳しくは「食品衛生法の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明会資料(抜粋版)(厚生労働省)(PDF:1,341KB)」をご覧ください。
令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となるすべての施設では、HACCPに沿った衛生管理に加えて、食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格要件は、以下のとおりです(令和3年6月1日から適用)。
1.食品衛生監視員または食品衛生管理者
2.調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理師、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
3.食品衛生責任者養成講習会を修了した者
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