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更新日:2026年8月1日

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【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額には上限額があります

病気やケガなどで医療機関にかかり、手術や入院などの高額な医療費がかかる場合、自己負担額も高額になります。
毎月の自己負担額には世帯の所得区分によって上限額(自己負担限度額)が決められています。

  • 自己負担限度額

窓口

負担割合

所得区分 所得要件 令和8年7月診療分まで 令和8年8月診療分から
自己負担限度額(月額) 自己負担限度額(月額)

年間上限

(新設)

外来

(個人)

外来+入院

(世帯)

外来

(個人)

外来+入院

(世帯)

外来+入院

(世帯)

3割 現役並み所得者3

住民税課税所得が

690万円以上

252,600円+
(総医療費−842,000円)×1%
<140,100円>
270,300円+
(総医療費−901,000円)×1%
<140,100円>
1,680,000円
現役並み所得者2

住民税課税所得が

380万円以上690万円未満

167,400円+
(総医療費−558,000円)×1%
<93,000円>
179,100円+
(総医療費−597,000円)×1%
<93,000円>
1,110,000円
現役並み所得者1

住民税課税所得が

145万円以上380万円未満

80,100円+
(総医療費−267,000円)×1%
<44,400円>
85,800円+
(総医療費−286,000円)×1%
<44,400円>
530,000円
2割 一般2

住民税課税所得が

28万円以上145万円未満

18,000円(※3)
(年間上限額
144,000円)
57,600円
<44,400円>
22,000円(※4)
(年間上限額
216,000円)
61,500円
<44,400円>
530,000円
1割 一般1 住民税課税所得が28万円未満
低所得者2 住民税非課税世帯(※1) 8,000円 24,600円

11,000円(※5)

(年間上限額
96,000円)

25,700円
<24,600円>
290,000円
低所得者1

所得が一定基準以下の

住民税非課税世帯(※2)

8,000円 15,000円 8,000円 15,700円 180,000円

< >内は過去12カ月以内に「世帯の限度額に達した月」が4回以上あった場合の4回目以降の限度額となります。

(※1)世帯全員が市民税非課税の方です(低所得者1の区分を除く)。

(※2)世帯全員が市民税非課税で、かつその世帯全員の各種所得が0円となる方(年金の所得は控除額を826,500円として計算)。

(※3)年間(8月~翌年7月)の外来療養にかかる額が144,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。

該当する方には、大分県後期高齢者広域連合から通知が発送されます。

(※4)年間(8月~翌年7月)の外来療養にかかる額が216,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。

該当する方には、大分県後期高齢者広域連合から通知が発送されます。

(※5)年間(8月~翌年7月)の外来療養にかかる額が96,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。

該当する方には、大分県後期高齢者広域連合から通知が発送されます。

マイナ保険証の利用で窓口負担は自己負担限度額までになります

医療機関等で診療を受ける際、マイナ保険証を利用することで、自己負担額を限度額に抑えることができます。
登録方法等については、下記のページをご覧ください。
※マイナ保険証…保険証利用登録を行ったマイナンバーカード

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(別ウィンドウで開きます)

使ってみよう!マイナ保険証(別ウィンドウで開きます)

マイナ保険証をお持ちでない方等は、医療機関等で診療を受ける際、所得区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。

資格確認書の提示

※所得区分が「一般1・2」「現役並み所得者3」の区分に該当する人は所得区分を記載した資格確認書の申請は不要です。
ご自身の自己負担限度額がわからない場合はお電話等でお問い合わせください。
※高額療養費の払い戻しについては、後期高齢者医療の高額療養費について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

資格確認書の申請方法について

市役所本庁舎1階9番窓口またはお近くの支所・連絡所の窓口にて申請可能です。市役所本庁舎で本人が申請された場合または代理人が委任状を持参した場合で必要要件・必要書類がそろっている場合に限り、資格確認書は即日交付が可能です。各支所・連絡所で申請された場合は、資格確認書は後日郵送となりますのでご注意ください。

申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの
  • 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(市役所本庁舎1階9番窓口で代理人が申請し、必要要件・必要書類がそろっており、窓口交付を希望する場合)
  • 所得区分「低所得者2」の方が「低所得者2」もしくは「オ」の期間中に、「申請月を含む過去12カ月で91日以上入院(長期入院)」に該当する場合は、91日以上の入院日数が確認できる医療機関が発行する領収書または入院証明書。

※申請書には被保険者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。
※その他場合によっては必要となる書類がありますので下記注意事項をよくお読みください。
※申請書様式はこちらからダウンロードできます 大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウィンドウで開きます)

注意事項

  • 同一世帯の世帯員に所得の未申告者がいる場合は、正しい区分で判定ができないため、資格確認書の発行前に住民税の申告をしていただく必要があります。
  • 1月2日以降に大分市に転入した人がいる世帯の人で、資格確認書が急いで必要な場合は、転入した人の「市民税額ならびに所得額証明書(前住所地発行)」が必要となります。(後期高齢者医療制度に加入していた人は、「負担区分等証明書(前広域連合発行)」でも可。)
  • 資格確認書の有効期限は毎年7月31日までです。
  • 各支所、連絡所で申請された場合は、資格確認書は後日郵送となります。
  • 大分市役所本庁舎で申請された場合は、必要要件・必要書類がそろっている場合に限り、資格確認書は即日交付が可能です。
  • 限度額適用を受けるには、支払い前に医療機関の窓口に提示することが必要です。
  • 保険外の自己負担分(差額ベッド代、病衣代など)には適用されません。
  • 自己負担限度額の所得区分が非課税世帯である「低所得者1・2」の人は、入院の際に所得区分を記載した資格確認書をお支払い前に医療機関に提示すると、食事代が減額されます(入院したときの食事代については、大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療給付について」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。)ただし、入院時に所得区分を記載した資格確認書を事前に医療機関に提示(または交付申請)ができずに減額前の食事代を支払った場合は、やむを得ない場合に限り、現に支払った食事代と減額後の食事代の差額を申請により支給できます。

制度内容や、注意事項等について詳しい内容を確認したい場合は、申請前に必ずお電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

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