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更新日:2023年10月10日

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後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について

令和4年10月1日から、 医療機関等の窓口で支払う医療費の窓口負担割合に2割が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
後期高齢者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

2割負担の対象となる方(一定以上の所得のある被保険者)

後期高齢者医療制度の被保険者(※1)のうち、現役並み所得者(窓口負担割合3割)に該当せず、以下のいずれの条件にも該当する後期高齢者医療の被保険者。

1. 世帯に住民税課税所得(※2)が28万円以上の被保険者がいる
2. 被保険者(※1)が一人の場合…『年金収入+その他の合計所得金額』が200万円以上
    被保険者(※1)が二人以上いる場合…世帯内の被保険者の『年金収入+その他の合計所得金額』の合計が320万円以上

2割の判定方法

※1 後期高齢者医療制度の被保険者とは
  75歳以上の方(65歳から74歳までで一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 住民税課税所得とは
住民税納税通知書の課税標準の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※3 年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 その他の合計所得金額とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

2割負担となる方への配慮措置について

施行後3年間(令和7年9月30日まで)、医療費の窓口負担割合が2割となる方については、1カ月の外来受診の、窓口負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用で、高額療養費として払い戻しとなる方は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。高額療養費の口座の登録については、大分市役所、各支所、連絡所の窓口でも申請手続きが可能です。詳しくは、後期高齢者医療の高額療養費をご覧ください。配慮措置が適用される場合の計算方法

リンク先

大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

大分県後期高齢者医療広域連合
電話番号 (097)534-1771(代表)

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