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更新日:2020年12月10日

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後期高齢者医療制度の対象者や被保険者証の手続きについて

後期高齢者医療制度の対象者

(1)75歳以上の人

(2)一定の障がいがある65歳以上の人(注)

※申請して広域連合から認定を受けることが必要です。

(注)「一定の障がいがある人」とは、次のいずれかに該当する方です。

  • 国民年金の障害基礎年金1、2級
  • 身体障害者手帳3級以上
  • 身体障害者手帳4級で音声機能または言語機能の障害
  • 身体障害者手帳4級で下肢機能障害の1号、3号、4号
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級
  • 療育手帳A1、A2

被保険者証

受給資格と負担割合を証明するものなので、必ず病院などの窓口に提示して、診療を受けてください。

後期保険証

被保険者証の更新

被保険者証の有効期限は毎年8月1日から翌年の7月31日となっています。これは、被保険者の自己負担割合1割あるいは3割)について、当年度課税所得(前年中の所得)による見直しを、8月1日付に行うためです。毎年7月末までに、8月1日から1年間有効の被保険者証を、簡易書留で送付しています。

※保険料の未納がある場合、被保険者証の有効期限が異なる場合があります。

 

加入・脱退・保険証再交付などの届出

加入の手続きに必要なもの

75歳になるとき

  • 75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に加入します。加入の手続きは不要です。

 ※75歳になる誕生月の前月(1日生まれの人は誕生月の前々月)に「後期高齢者医療被保険者証」が大分県後期高齢者医療広域連合から送付されます。

転入したとき

  • 前住所地の発行する負担区分証明書(県内の市町村からの転入の際は不要)
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類(注)
  • 印鑑

 ※市民課にて住民票(転入)の手続きを先に済ませてください。

生活保護をやめたとき

  • 保護廃止(停止)通知書
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類(注)
  • 印鑑

 

65歳以上で一定の障がいがあり、障害認定で加入を申請するとき

 

  • 一定の障がいが確認できる書類(障害基礎年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)
  • 国民健康保険に加入中であれば、国民健康保険被保険者証
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類(注)
  • 印鑑


※上記の書類に加えて、別世帯の人が手続きする場合は委任状と窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)が必要です。(ただし、転入による加入では不要)   

  委任状の様式は同ページの下部からダウンロードできます。被保険者が委任状を記入できない場合はご相談ください。

脱退の手続きに必要なもの

県外へ転出するとき

  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類(注)
  • 印鑑

 ※市民課にて住民票(転出)の手続きを先に済ませてください。

生活保護を受けたとき

  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 保護開始通知書
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類(注)
  • 印鑑

死亡したとき

  • 死亡した被保険者の保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類(注)
  • 届出人の印鑑

 ※市民課で死亡届の手続きを先に済ませてください。

 ※死亡後も被保険者に関する通知が発送される場合があります。通知の送付先を変更されたい場合は、国保年金課の窓口でご相談ください。

 ※葬祭費の支給を受ける場合は、以下もお持ちください。

  • 喪主の印鑑
  • 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
  • 喪主であることが確認できる書類(会葬礼状など)

障害認定を受けていて、申請を撤回するとき

  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 社会保険証の資格を取得した場合は、社会保険証
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類(注)
  • 印鑑

 

その他の手続きに必要なもの

市内で住所が変わったとき

県内の市町村から転入したとき

県内の市町村へ転出するとき

  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類(注)
  • 印鑑

 ※市民課にて住民票の手続きを先に済ませてください。

氏名や世帯主が変わったとき

  • 保険証(後期高齢者医療被保険者証)
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類(注)
  • 印鑑

 ※市民課にて住民票の手続きを先に済ませてください。

保険証の再交付を受けたいとき

  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類(注)

 ※窓口交付できるのは市役所本庁舎のみです。 各支所・連絡所で手続きの場合は郵送になります。

 ※別世帯の人が窓口交付を希望する場合は委任状と窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

  委任状の様式は同ページの下部からダウンロードできます。

  被保険者が委任状を記入できない場合はご相談ください。

 

 (注)個人番号(マイナンバー)に関する書類について

  次のア、イ両方の書類をお持ちください。

ア. 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類〈次のうち1点〉

  マイナンバーカード、マイナンバー通知カード※、住民票の写し(個人番号が記載されているもの)

 

※デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。

イ. 本人を確認するための書類

 

 〈1点でよいもの〉マイナンバーカード、運転免許証(住所の記載が住民票上の住所地と同じもの)、運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳、在留カードなど

 〈2点必要なもの〉官公署発行の書類〈納税通知書、国民年金保険料納付書など)、被保険者証、介護保険証、国民年金手帳、医療機関の受診券、ワンコインバス乗車証または長寿応援バス乗車証など

 

 

  • 受付窓口
    • 本庁舎1階 9番窓口(本庁舎で障害認定申請の場合は、2階 2番窓口)
    • 各支所、本神崎・一尺屋連絡所
  • 受付時間 午前8時30分~午後6時(ただし各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで)(土、日、祝日および12月29日~1月3日を除く)

各種申請書、委任状の様式がダウンロードできます

     【様式】委任状(後期高齢者医療保険)(PDF:20KB)

     【記入例】委任状(後期高齢者医療保険)(PDF:44KB)

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お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

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