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更新日:2020年12月15日

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職場の健康保険などの被扶養者であった方について

後期高齢者医療保険の被保険者となる前に、ご家族の職場の健康保険などの被扶養者であった方については、所得割が課されず、均等割が資格取得後2年を経過する月まで5割軽減となる保険料の軽減制度があります。

大分県後期高齢者医療広域連合から送付される後期高齢者医療被保険者証が入った封筒の中に、「社会保険(市町村国保、国保組合以外)の被扶養者であった方に係る後期高齢者医療保険料の軽減に関する回答書」と返信用封筒が同封されておりますので、対象となる方はご記入の上ご提出をお願いいたします。

保険料の詳しい計算方法については大分県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

軽減制度の今年度の改正点等は後期高齢者医療保険料についてをご覧ください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)534-2098

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