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更新日:2026年8月1日

後期高齢者医療の高額療養費について

後期高齢者医療高額療養費支給申請について

後期高齢者医療制度加入者が、医療機関で自己負担限度額を超える医療費を支払った場合は、高額療養費の請求手続きをしてください。

自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

該当する人には、大分県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請について(お知らせ)」と「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が診療月から約4カ月後に送付されます。

自己負担限度額については下記、自己負担限度額の項目をご覧ください。

必要なもの

  • 資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの
  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  • 後期高齢者医療被保険者本人名義の預金通帳または振込先が分かるもの
  • 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※申請書には被保険者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。

受付窓口

本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間:午前8時30分~午後5時15分、ただし国保年金課(本庁)は午前8時30分~午後6時まで

(土・日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除く)

注意事項

後期高齢者医療の高額療養費の支給申請は初回のみで、以後の申請は不要です。

該当があった場合は2回目以降は自動的に支給されます。

ただし、振込口座を解約もしくは変更するときは振込口座変更の届出等が必要になります。 

自己負担限度額

後期高齢者医療制度では、被保険者のいる世帯の所得に応じて所得区分が変わります。各区分の自己負担限度額は、下記表のとおりとなります。

マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必要です。

マイナ保険証については、下記のリンク先をご覧ください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(別ウィンドウで開きます)

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

  • 自己負担限度額

窓口

負担割合

所得区分 所得要件 令和8年7月診療分まで 令和8年8月診療分から
自己負担限度額(月額) 自己負担限度額(月額) 年間上限(新設)
外来(個人) 外来+入院(世帯) 外来(個人) 外来+入院(世帯) 外来+入院(世帯)
3割 現役並み所得者3

住民税課税所得が

690万円以上

252,600円+
(総医療費−842,000円)×1%
<140,100円>
270,300円+
(総医療費−901,000円)×1%
<140,100円>
1,680,000円
現役並み所得者2

住民税課税所得が

380万円以上690万円未満

167,400円+
(総医療費−558,000円)×1%
<93,000円>
179,100円+
(総医療費−597,000円)×1%
<93,000円>
1,110,000円
現役並み所得者1

住民税課税所得が

145万円以上380万円未満

80,100円+
(総医療費−267,000円)×1%
<44,400円>
85,800円+
(総医療費−286,000円)×1%
<44,400円>
530,000円
2割 一般2

住民税課税所得が

28万円以上145万円未満

18,000円(※3)
(年間上限額
144,000円)
57,600円
<44,400円>
22,000円(※4)
(年間上限額
216,000円)
61,500円
<44,400円>
530,000円
1割 一般1 住民税課税所得が28万円未満
低所得者2 住民税非課税世帯(※1) 8,000円 24,600円 11,000円(※5)
(年間上限額
96,000円)
25,700円
<24,600円>
290,000円
低所得者1

所得が一定基準以下の

住民税非課税世帯(※2)

8,000円 15,000円 8,000円 15,700円 180,000円

< >内は過去12カ月以内に「世帯の限度額に達した月」が4回以上あった場合の4回目以降の限度額となります。

(※1)世帯全員が市民税非課税の方です(低所得者1の区分を除く)。

(※2)世帯全員が市民税非課税で、かつその世帯全員の各種所得が0円となる方(年金の所得は控除額を826,500円として計算)。

(※3)年間(8月~翌年7月)の外来療養にかかる額が144,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。

該当する方には、大分県後期高齢者広域連合から通知が発送されます。

(※4)年間(8月~翌年7月)の外来療養にかかる額が216,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。

該当する方には、大分県後期高齢者広域連合から通知が発送されます。

(※5)年間(8月~翌年7月)の外来療養にかかる額が96,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。

該当する方には、大分県後期高齢者広域連合から通知が発送されます。

申請書などはこちらからダウンロードできます。 大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

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