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更新日:2024年4月1日

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在宅心身障害者住宅設備改造費補助制度を見直しました

在宅で身体等に障がいがある方のために住宅設備を改造する場合、その改造費に補助金を交付する事業で、令和6年4月から下記の見直しを行いました。

主な改正の内容

1.対象工事の緩和

対象の方がお持ちの障がい者手帳で認定を受けている障がいで、その障がいの特性や生活状況に応じた工事が対象となりました。

【対象工事例】

  1. 車椅子常用の方のカーポート設置
  2. 療育手帳をお持ちの方で、飛び出し防止のための柵等の設置
  3. 視覚障がいをお持ちの方で、滑りにくい床材への変更(現行は、手すりの設置、段差解消のみ)

2.所得要件の変更

所得要件の計算方法が所得税から市民税所得割に変更となりました。

改正後の計算方法

改造工事を行う住居に居住している方全員の市民税所得割額の合計が28万円未満

【注意すること】

  • 住民票別世帯の方も実際に同居していれば対象となる場合があります。
  • 市民税所得割額の計算は障害福祉サービスに準じています。(「住宅借入金等特別税額控除」(住宅ローン控除)や「寄附金税額控除」(ふるさと納税)による税額控除前の所得割額で判定を行います。)

その他

  • 改造工事の着工・施工前の申請が必要です。※すでに改造されている場合は対象になりません。
  • 補助金は償還払い(一時的に業者へ全額支払う必要あり)となります。
  • 年度内で工事完了する必要があるため、申請時期によっては受付ができない場合があります。
  • 新築・増築は対象外です。
  • 現在お住まいの住宅につき1回限りの対象となります。
  • 予算に限りがあるため、受付できないことがあります。

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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