ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 在宅福祉サービス(補助・助成等) > 在宅心身障害者住宅設備改造費の補助金についてお知らせします
更新日:2021年4月1日
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在宅で身体等に障がいがある方のために住宅設備を改造する場合、その費用の一部を助成します。
対象者 |
下記の1~5に該当する身体障害者手帳を所持している人、 もしくは療育手帳(A1・A2)を所持している人
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申請者 |
対象者、または対象者と同一の住宅に居住し、かつ生計を一にしている方 |
受付窓口 |
障害福祉課(本庁舎1階)※各支所、西部・東部保健福祉センターでは申請受付のみ |
受付時間 | 午前8時30分~正午、午後1時~5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
補助金の額 |
<身体障害者手帳の総合等級が1・2級、療育手帳A1・A2> 1.介護保険または身体障害者日常生活用具の住宅改修費等の支給対象者 補助対象工事費から介護保険等の住宅改修費を差し引いて、残った補助対象工事費と120万円を比較し、少ない方の額から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額。(補助上限額は66万6千円) 2.1以外の者 補助対象工事費と120万円を比較し、少ない方の額から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額。
<身体障害者手帳3級> 1.介護保険または身体障害者日常生活用具の住宅改修費等の支給対象者 補助対象工事費から介護保険等の住宅改修費を差し引いて、残った補助対象工事費と50万円を比較し、少ない方の額から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額。(補助上限額は20万円) 2.1以外の者 補助対象工事費と50万円を比較し、少ない方の額から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額。
※生活保護受給者の方は、補助上限額が異なりますので、お問い合わせください。 |
申請に必要なもの |
【申請者が住宅の所有者でない場合(借家、家族所有など)】
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注意事項 |
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