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更新日:2021年4月1日

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在宅心身障害者住宅設備改造費の補助金についてお知らせします

在宅で身体等に障がいがある方のために住宅設備を改造する場合、その費用の一部を助成します。

在宅心身障害者住宅設備改造費の補助金について
対象者

下記の1~5に該当する身体障害者手帳を所持している人、

もしくは療育手帳(A1・A2)を所持している人

  1. 下肢機能障害、または体幹機能障害で3級以上の方
  2. 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいで3級以上の方
  3. 肢体不自由のみの総合等級2級以上で、かつ下肢機能障害、もしくは体幹機能障害のある方
  4. 視力障害、または視野障害があり、総合等級2級以上の方(この場合の補助対象工事は、段差解消・手すりのみ)
  5. 内部障がい(心臓・呼吸器)が3級以上で、かつ下肢機能障害、もしくは体幹機能障害が6級以上の方
申請者

対象者、または対象者と同一の住宅に居住し、かつ生計を一にしている方

受付窓口

障害福祉課(本庁舎1階)※各支所、西部・東部保健福祉センターでは申請受付のみ

受付時間 午前8時30分~正午、午後1時~5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
補助金の額

<身体障害者手帳の総合等級が1・2級、療育手帳A1・A2>

 1.介護保険または身体障害者日常生活用具の住宅改修費等の支給対象者

  補助対象工事費から介護保険等の住宅改修費を差し引いて、残った補助対象工事費と120万円を比較し、少ない方の額から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額。(補助上限額は66万6千円)

 2.1以外の者

  補助対象工事費と120万円を比較し、少ない方の額から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額。

 

<身体障害者手帳3級>

 1.介護保険または身体障害者日常生活用具の住宅改修費等の支給対象者

  補助対象工事費から介護保険等の住宅改修費を差し引いて、残った補助対象工事費と50万円を比較し、少ない方の額から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額。(補助上限額は20万円)

 2.1以外の者

  補助対象工事費と50万円を比較し、少ない方の額から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額。

 

※生活保護受給者の方は、補助上限額が異なりますので、お問い合わせください。

申請に必要なもの
  • 在宅心身障害者住宅設備改造費補助金交付申請書
  • 所得・税額調査同意書
  • 改造理由および現況図
  • 身体障害者手帳または、療育手帳の写し
  • 工事見積書
  • 改造場所の見取図等
  • 改造前の写真(ポラロイドは不可)
  • 改造住宅周辺図

 

【申請者が住宅の所有者でない場合(借家、家族所有など)】

  • 家主の住宅設備改造承諾書
注意事項
  • 改造工事の着工・施工前の申請が必要です。
  • すでに改造されている場合は対象になりません。
  • 補助金は償還払い(一時的に業者へ全額支払う必要あり)となります。
  • 年度内で完了する必要があるため、申請時期によっては受付ができない場合があります。
  • 障がいに応じた改造をすることを条件とします。
  • 新築・増築は対象外です。
  • 現在お住まいの住宅につき、1回限りの対象となります。
  • 予算に限りがあるため、受付できないことがあります。
  • 課税状況により対象とならない場合があります。

ダウンロード

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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