更新日:2017年4月1日

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介護保険適用除外施設入所者の届出

 

国民健康保険加入者が、介護保険の適用除外施設に入所している、または、入所する場合に国民健康保険税のうち介護分の納付が不要になります。

 

介護保険適用除外施設入所者の届出概要

対象者

40歳~64歳の国民健康保険加入者で、介護保険の適用除外施設に入所中、または、入所される人

代理の可否

受付窓口

本庁舎2階 国保年金課 賦課・資格担当班(2番窓口)
各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間

午前8時30分~午後6時(ただし各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで)
(土、日、祝日および12月31日から1月3日を除く)

費用

無料

提出書類

「介護保険第2号被保険者適用除外(該当・非該当)届」

必要なもの(添付書類)

国保の保険証・施設の入所証明書

注意事項

施設を退所される場合にも、届け出をしてください。
適用除外施設は下記の「国民健康保険加入者で適用除外施設に入所している人へ」をご覧ください。

※平成28年1月から、届出・申請書類に個人番号(マイナンバー)の記入が義務化されました。申請の際は、世帯主の本人確認(番号確認と身元確認)と被保険者の番号確認が必要となります。

関連情報

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

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