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更新日:2024年4月1日

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日常生活用具(入浴補助用具・ストーマ用装具・紙おむつなど)購入費の支給についてお知らせします

身体等に障がいがある方や難病等がある方に対し、障がいの内容と程度に応じて補助用具などの購入費を支給します。

日常生活用具(入浴補助用具・ストーマ用装具・紙おむつなど)購入費の支給について
対象者

身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、難病患者等(障害者総合支援法対象疾病)の方
※購入用具によって、障がいの内容、程度などにより異なります。

受付窓口 障害福祉課(本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市除く)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課は午後6時まで)
(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

基準額

(上限額)

購入用具によって、基準額が異なります。

※詳細は「種目表」を確認してください。

利用者負担

原則、基準額の1割負担(月額負担上限額:37,200円)

※市民税非課税世帯、生活保護受給世帯は基準額内での利用者負担はありません。

※基準額を超えた分は、世帯状況にかかわらず全額利用者負担となります。

申請に必要なもの
  • 日常生活用具購入費支給申請書
  • 世帯状況・収入等申告書兼調査同意書(日常生活用具)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、特定医療費(指定難病)受給者証(所持している方のみ)
  • 購入する用品の見積書
  • 日常生活用具意見書
    ※購入用具や障がいの内容によって、必要なものが異なりますのでお問い合わせください。
  • 紙おむつ意見書

「紙おむつ等」を初めて申請するとき必要です。(初回のみ)

  • 申立書

※「人工内耳用対外機(スピーチプロセッサ)」を申請するときに必要です。

  • 本人、世帯員のマイナンバーが分かるもの

※代理の方が申請する場合は、代理の方の身分証明書も必要です。

注意事項
  • 購入前のみの申請受付となります。
  • 65歳以上(特定疾病の方は40歳以上)の方は介護保険と重複している用具については介護保険が優先となります。

オンライン申請について

ストーマ装具についてオンラインでの申請を受け付けています。

ストーマ装具(日常生活用具)オンライン申請(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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