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更新日:2021年5月12日

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居宅生活動作補助用具の住宅改修費の支給についてお知らせします

在宅で身体に障がいがある方や難病患者等に対し、住宅の改修工事費(用具の購入を含む)を支給します。

 

居宅生活動作補助用具の住宅改修費の支給について
対象者

下記の1~4のいずれかに該当している方

  1. 下肢機能障害、または体幹機能障害があり、その障害等級が1~3級の方
  2. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害があり、その障害等級が1~3級の方
  3. 肢体不自由のみの障害等級が2級以上で、下肢機能障害、または体幹機能障害がある方
  4. 難病患者等で下肢または体幹機能に障がいを有する方

※ただし、児童については学齢期以上の身体障がい児で、上記に該当する方

申請者

18歳以上:対象者本人

18歳未満:対象者の保護者

※提出については、代理の方でも構いません。

受付窓口 障害福祉課(本庁舎1階)※各支所、西部・東部保健福祉センターでは申請受付のみ
受付時間 午前8時30分~正午、午後1時~5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

基準額

(上限額)

20万円
利用者負担

原則、基準額の1割負担

※市民税非課税世帯、生活保護受給世帯の方は、基準額内での利用者負担はありません。

※基準額を超えた分は、世帯状況にかかわらず全額利用者負担となります。

申請に必要なもの
  • 日常生活用具購入費支給申請書
  • 世帯状況・収入等申告書兼調査同意書(日常生活用具)
  • 身体障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証の写し(所持している方のみ)
  • 工事見積書
  • 改修場所の見取図等
  • 改修工事前の写真(ポラロイドは不可)

 

【申請者が住宅の所有者でない場合(借家、家族所有など)】

  • 家主の居宅生活動作補助用具(住宅改修費)承諾書

 

【対象者が上記4(難病患者等で下肢または体幹機能に障がいを有する方)に該当する場合】

  • 日常生活用具意見書
注意事項
  • 改修工事の着工・施行前の申請が必要です。
  • 本制度は現在お住まいの住宅につき、1回限りとなります。
  • 年齢が65歳以上(特定疾病の方は40歳以上)の方は介護保険の対象となります。
  • 年齢が65歳未満の生活保護受給者の方は障害福祉サービス優先となります。

ダウンロード

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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