更新日:2018年1月19日
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大分市の国民健康保険加入者が出産した場合、出産育児一時金として42万円が支給されます。
産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40.4万円となります。
なお、妊娠12週(85日)以上の死産、流産でも出産育児一時金は支給されます。(この場合、医師の証明などが必要です。)
お手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として医療機関などからの請求に基づき、大分市から直接医療機関などに出産育児一時金を支払う仕組みへ改められました。(直接支払制度)
基本的には医療機関などで手続きをしていただくようになるため、大分市への申請は必要ありませんが、出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者から大分市に請求をしていただくことになります。
なお、直接支払制度のご利用を希望されない場合は、出産後に申請する現行制度をご利用いただくことも可能です。(その場合、出産費用をいったん医療機関などにお支払いしていただくことになります。)
※次の1、2に該当する場合は大分市への申請が必要となります。申請窓口や必要書類などについては下記の表をご覧ください。
対象者 | 大分市国民健康保険の被保険者が出産した場合 ※85日以上の死産・流産を含みます。 |
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 本庁舎1階9番「国保・後期高齢者医療」窓口 各支所、本神崎・一尺屋連絡所 |
受付時間 | 午前8時30分~午後6時(ただし各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで) (土、日、祝日および12月31日から1月3日を除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 | 「出産育児一時金請求書」 |
必要なもの(添付書類) |
※この文書は、直接支払制度が利用されていないことを確認するため、また、申請先となる保険者を特定させることにより他の保険者へ重複して申請することを防ぐために提出していただくものです。
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注意事項 | 社会保険に1年以上継続加入して、社会保険の資格喪失後6カ月以内に出産・流産・死産した場合など、他の健康保険から給付を受けることができる場合を除きます。 |