更新日:2020年12月2日
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国民健康保険加入者は、次のような場合、病院等に費用の全額を支払ったあとで、手続きに必要な書類などをそろえて申請してください。自己負担分を除いた額が払い戻されます。
国保年金課給付担当班(本庁舎2階3番窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間:午前8時30分~午後6時(国保年金課以外は午後5時15分まで)
(土、日、祝日および12月31日~1月3日を除きます)
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療養費の支給が受けられる場合 |
手続きに必要なもの |
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診療費 |
診療費を全額支払ったとき (急病や不慮の事故、または、旅行などでやむを得ず保険証を持たずに診療したとき) |
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コルセットなど |
コルセットなど、治療に必要な補装具の費用 |
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はり・きゅうなど |
医療上必要があって、マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき ※医師との掛け持ち診療は認められません。 |
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整・接骨院での治療 |
骨折やねんざなどで、整・接骨院で治療を受けたとき
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海外療養費 |
旅行などで短期間国外に行き医療機関で診療を受けたとき(日本国内での保険適用の範囲内で支給) ※治療目的の渡航の場合は支給できません。 ※長期間(約1年以上)国外に居住する場合には制度の対象外となります。 |
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特別療養費 |
資格証明書の交付を受け、病院の窓口で医療費を全額支払ったとき ※滞納が続き、納期限から1年6カ月を過ぎると、保険給付が一時差し止めになったり、保険給付から滞納分が差し引かれたりする場合があります。 |
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※申請書には本人(被保険者)・届出者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。また、本人(届出者)の身元確認ができる書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)もご持参ください。