更新日:2020年12月2日
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交通事故やけんかなど、第三者の行為によって負傷した場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることが出来ます。
ただし、本来加害者が負担すべきものであるため、国民健康保険が一時的に立替え払いし、後日加害者に請求することになります。
交通事故等によるケガの治療で保険証を使う場合は、必ず大分市に「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
※国民健康保険法施行規則第32条の6により届出が義務付けられています。
対象者 | 国民健康保険の加入者が、交通事故やけんかなど第三者の加害行為によって負傷し、国民健康保険を使って治療を受ける場合。 |
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 国保年金課給付担当班(本庁舎2階3番窓口) |
受付時間 | 午前8時30分~午後6時 (土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 |
【交通事故の場合】
【交通事故以外の場合】
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必要なもの(添付書類) |
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注意事項 |
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※申請書には本人(被保険者)・届出者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。また、届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)もご持参ください。
【交通事故の場合】
【交通事故以外の場合】
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