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更新日:2024年2月29日

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「医療費のお知らせ(医療費通知)」をご確認ください

「医療費のお知らせ(医療費通知)」は、国民健康保険加入者が病気やけがで医療機関等を受診されたとき、その医療費がどのくらいかかっているかを知っていただくとともに、通知に記載された受診内容の確認や、健康管理の大切さと国民健康保険事業に対するご理解をいただくことを目的に、2カ月に一度(年6回)送付しています。

ご自身の健康状態の確認や記録です。再発行はできませんので医療機関等発行の領収書と併せて大切に保管してください。

 

「医療費のお知らせ」は確定申告等の医療費控除の添付書類としても使用できます

【「医療費のお知らせ」を活用して医療費控除の申告をする際の注意】

  • 医療費のお知らせに記載されていない医療費分は、医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し添付してください。
    ※受診した医療機関等からのレセプト請求が遅れていたり、レセプトの内容が審査中などの理由により、すべての受診について記載されていないことがありますのでご理解ください。
  • 11、12月診療分が掲載された「医療費のお知らせ」は、3月上旬に発送となります。医療機関からのレセプトデータが保険者に届くまでに3か月(以上)かかるためです。確定申告に間に合わない場合は、「医療費控除の明細書」を作成し添付してください。
    ※早めの申告をされる方は、11月、12月診療分の領収書は保管をお願いします。

~医療費のお知らせを確認していただくため、また「医療費控除の明細書」を作成する場合のために領収書は大切に保管してください。~

※確定申告(医療費控除)の申告手続きに関することは、税務署へお問い合わせください。

マイナポータルでも「医療費通知情報」が確認できます。

マイナポータルで、令和3年9月診療分以降の医療費情報を閲覧できるようになりました。(受診月の翌々月から閲覧可能)
詳しくは、 マイナポータル(外部サイト)をご覧ください。
なお、マイナポータルに記載の医療費情報には、「柔道整復(接骨院等)」等の療養費は含まれません。
また、医療費情報の作成時点等の違いにより、本市作成の「医療費のお知らせ」に記載された医療費情報と違いがある場合があります。

「医療費のお知らせ」の発送

「医療費のお知らせ」のはがきは、表のスケジュールで年に6回世帯主宛てに郵送します。

回目

発送予定日

対象となる診療月

1

5月上旬

1,2月

2

7月上旬

3,4月

3

9月上旬

5,6月

4

11月上旬

7,8月

5

1月上旬

9,10月

6

3月上旬

11,12月

  

  • お知らせの内容は、受診された医療機関等からの請求に基づいて記載しています。
  • 医療機関等から保険者への請求が遅れている場合などには、同じ月に受診したものであっても、次回以降に送付する通知に記載されることがあります。

医療機関での自己負担額と、医療費のお知らせの「あなたの負担額」に記載されている金額が違っている

【理由】

  1. 「あなたの負担額」の欄には保険適用外の金額は含まれていません。
  2. 「医療費のお知らせ」の「あなたの負担額」欄は、1円単位で記載されています。
    医療機関での自己負担額(領収書)は、健康保険法の適用により10円未満の金額が四捨五入されているため金額が異なる場合があります。
    ≪例≫
    医療費のお知らせの金額:996円
    医療機関での自己負担額(領収書):1,000円
  3. 公費助成や療養費、高額療養費の払い戻しを受けている場合などについては、これらの実際の自己負担額が医療費のお知らせに反映できません。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

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