更新日:2023年6月27日
ここから本文です。
国民健康保険制度では、医療機関(病院・診療所等)に保険証を提示することにより、医療費の一部(一部負担金として1割から3割、収入や年齢などで異なります)を負担すれば、さまざまな医療を受けることができます。
大分市国民健康保険に加入されている方で、災害や失業、事業の不振や休廃止などの理由により一部負担金の支払いが困難な場合には、一部負担金の支払いを猶予・減額または免除する制度があります。
次の1、2に該当する大分市国民健康保険の加入者
1 申請日のおおむね過去6月以内に次の特別な事由が発生したことにより、生活が困窮し、一部負担金を支払うことが困難であると認められる者。
〈特別な事由〉
※「資産に重大な損害を受けたとき」:居住する家屋が全壊若しくは半壊、全焼若しくは半焼等の損害を受けたとき。
※「著しく減少したとき」:事由発生前の収入額と申請時の収入額とを比較し、おおむね50パーセント以上の減少が認められるとき。
2 上記1に該当する入院療養を受ける被保険者の属する世帯であり、預貯金が基準生活費(生活保護法による保護の基準より算定した当該世帯の生活費)の3月分以下の世帯
執行猶予 |
世帯全員の実収入月額合計が、生活保護の(生活扶助基準・住宅扶助基準・教育扶助基準)の合計額の1.3倍以下の場合で、今後3か月以内の療養にかかる一部負担金の支払いが今は困難であるが、6か月以内に支払うことができるようになる確実な見込みがあるとき。 |
---|---|
減額 |
上記1に該当する入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯全員の実収入月額合計が生活保護の(生活扶助基準・住宅扶助基準・教育扶助基準)の合計額の1.1倍を超え、1.2倍以下の場合、一部負担金を2分の1に減額します。 |
免除 | 上記1に該当する入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯全員の実収入月額合計が生活保護の(生活扶助基準・住宅扶助基準・教育扶助基準)の合計額の1.1倍以下の場合、一部負担金を全額免除します。 ※原則として3カ月までですが、生活状況や病状等によっては、更に3か月の範囲内で延長することができます。 |
但し、すでに支払った一部負担金については、減免等の対象とはなりません。
申請書類に必要事項をご記載のうえ、世帯の収入状況や、保有資産が分かる書類などを添えてご提出いただきますが、減免等を必要とする理由などにより、提出書類も異なりますので、まずは担当課までご相談ください。
※提出いただく書類の例:世帯全員の収入状況が分かる書類、預貯金の通帳、居宅の賃貸契約書など
※申請の際には、入院療養を受ける被保険者の保険証、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、世帯主のマイナンバーの分かるもの、窓口にいらっしゃる方の身分証明証(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要です。