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更新日:2023年2月10日

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高額医療・高額介護合算療養費について【国保加入者】

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

世帯ごとに1年間(毎年8月~翌年7月)に支払った「国民健康保険(保険診療分の医療費)」と「介護保険(介護サービス費)」の自己負担額の合計額が、基準額を超えた場合、その超えた部分を「高額医療・高額介護合算療養費」として支給する制度です。

支給が見込まれる人には、3月中にお知らせをお送りしますので国保担当窓口に申請をしてください。

高額医療・高額介護合算療養費の支給対象

  • 基準額を超えて支払った医療費と介護サービス費

※高額療養費と同様に、保険診療分が対象となります。入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用外の診療などは対象になりません。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 振込先口座が確認できるもの(申請者名義)
  • 届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※場合によって、印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。

※申請書には世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)

公金受取口座を利用される方

申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。

利用される際は以下のことについてご注意ください。

  • 公金受取口座の利用者が大分市住民であること。
  • 申請者以外の公金受取口座の利用はできないこと。
  • 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合があること。
  • 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて大分市役所国保年金課までご連絡いただくこと。

以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。

※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。

受付窓口

大分市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(大分市役所本庁は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月31日~1月3日を除きます

支給時期について

医療分:国保年金課から申請月の3か月後以降

介護分:長寿福祉課から申請月の4か月後以降

注意事項

  • 申請できる期間は、支給申請のお知らせの文書が届いてから2年間です。
  • 次のような場合は、以前加入していた医療保険から発行される「自己負担額証明書」が必要な場合があります。
    ・8月~翌年7月までの間に、市町村を超えて転居された人が同じ世帯にいる場合
    ・8月~翌年7月までの間に、他の医療保険から国保に移られた人が同じ世帯にいる場合

基準額について

70歳未満の人を含む世帯

区分 所得要件

基準額(国保+介護保険)

基礎控除後の所得

901万円超

212万円

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

141万円

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

67万円

基礎控除後の所得

210万円以下

60万円
市民税非課税世帯 34万円

 

70歳~74歳の人の世帯

区分 所得要件

基準額(国保+介護保険)

現役並み所得者3

市民税課税所得

690万円以上

212万円
現役並み所得者2

市民税課税所得

380万円以上

141万円
現役並み所得者1

市民税課税所得

145万円以上

67万円
一般

市民税課税所得

145万円未満

56万円
低所得者2 市民税非課税 31万円
低所得者1

市民税非課税

(所得が一定基準以下※1

19万円※2

※1  世帯主および国保加入者全員が市民税非課税であり、収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯

※2 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合の自己負担限度額(年額)は31万円となります。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)537-2098

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