更新日:2019年4月1日
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平成31年4月(平成31年2月診療分)から高額療養費の支給申請手続きが簡素化されます。初回のみ書面による申請を行うと申請以後は自動支給となります。
平成31年2月分から
※平成31年1月分までは、自動支給の対象とならないため月ごとの申請が必要です。
高額療養費の対象となった月の初日に同一世帯の国保加入者全員が70歳以上であること
申請者から取消しの申出があった場合や、対象要件を満たさなくなった場合等に自動支給が取り消され、月ごとの申請となります