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更新日:2024年3月18日

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戸籍証明書等の広域交付について

【重要】広域交付にあたっての暫定運用(令和6年3月1日より当面の間)
法務省からの通知により、当面の間、「本籍が他の市区町村の戸籍」を交付する際は、その戸籍の内容について、本籍地の市区町村へ確認する必要があります。
このため証明書の交付に相当の時間を要し、後日のお渡しとなることもあります。
この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。
※本籍地の市区町村窓口が開庁しておらず必要事項の確認が取れない場合、受付時間内でも交付できないことがあります。

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等の請求ができます。

これにより、大分市に本籍がない方でも大分市の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。

なお、制度の詳細は法務省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

※上記の者が載っていない戸籍は広域交付での請求はできません。

※代理人による請求はできません。

請求日時

平日午前8時30分~午後5時

請求場所

市民課、各支所、各連絡所(今市連絡所を除く)

請求ができる証明書の種類

証明書の種類 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

450円

除籍全部事項証明書(除籍謄本、改正原戸籍謄本)

750円

※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書、廃棄済証明書は広域交付での請求はできません。本籍地の市区町村にご請求ください。

請求に必要なもの

  • 請求する方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。

※健康保険証などの顔写真のない本人確認書類では広域交付での請求はできません。

注意事項

  • 請求できる方が直接受付窓口へお越しください。
  • 郵送請求、第三者による請求、職務上請求は広域交付の対象外です。
  • 広域交付は大分市が本籍の証明書に比べ発行までに時間を要する場合がありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
  • 相続手続等で出生から死亡までの連続した戸籍を請求される場合は、後日の交付となる場合があります。

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5615

ファクス:(097)537-2981

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