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更新日:2023年5月16日

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個人情報の不正取得と「本人通知制度」

住民票の写し等の不正取得が発覚

平成23年11月に、司法書士らによる1万件以上に及ぶ戸籍謄本等不正取得事件(以下、プライム事件)が発生しました。

プライム事件は、個人情報の売買の問題だけでなく、不正に取得された戸籍謄本等が差別身元調査に使われた可能性があることもまた大きな問題になっています。この不正取得の背景には、相手に気づかれないように相手の身元を調べることを調査会社等に依頼する人がいることが考えられます。

あなたの個人情報を守る「本人通知制度」

本人通知制度は、市町村が戸籍の謄抄本や住民票の写しを本人以外の第三者に交付した場合に、事前に登録した方に対して、その交付した事実を通知するものです。本人通知をすることにより、住民票の写し等の不正請求および不正取得の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながることが期待されます。

本人通知制度の仕組み

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5615

ファクス:(097)537-2981

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