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更新日:2026年9月28日

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保育所、認定こども園(保育部分)の利用について

保育所(保育所、地域型保育事業等)とは、保護者が仕事や傷病などにより家庭で十分な保育ができない場合に、子どもを預かり、保育を行う施設です。保育所や認定こども園(保育部分)を利用する際には、市が保育の必要性を判断する「教育・保育給付認定(2号・3号認定)」を受ける必要があります。
認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の役割を持つ施設です。1号認定(教育部分)の子どもは、保護者の就労状況に関係なく教育を受けることができますが、保育所と同様に保育を利用する場合(保育部分の利用)には、保育の必要性があると認められる給付認定(2号・3号認定)が必要です。

教育・保育給付認定について

「教育・保育給付認定」とは、認可保育施設で教育や保育を受ける際に必要となる認定です。認可保育施設を利用する場合、保護者はこの認定の申請が必要です。
子ども・子育て支援新制度では3つの認定区分があり、その区分に応じて給付内容が決まります。市は申請内容をもとに認定を行い、給付費は保育施設および事業者が代理で受け取り、教育・保育の提供に使われます。

認定

対象児童

入所を希望する月の1日時点で生後3か月以上(首がすわっている乳児)から小学校就学前までの児童
※施設ごとに、受入可能年齢が異なりますので別途確認してください。

対象施設

種類

認可保育施設一覧(別ウィンドウで開きます)

地域型保育事業とは(別ウィンドウで開きます)

認定こども園とは(別ウィンドウで開きます)

大分市内の市立・私立幼稚園一覧表(別ウィンドウで開きます)

保育を必要とする事由について

2号認定、3号認定を申込みできる児童は、その家庭が次のいずれかの事由に該当し、父母またはその他の保護者等がその児童の保育を必要としている場合です。

事由

保育の必要量区分

保育の必要性に応じて、施設を利用できる時間が異なります。具体的には、保育標準時間(11時間程度)と保育短時間(8時間程度)に区分されます。

保育の必要量(区分) 就労状況 利用可能時間

保育標準時間

120時間以上/月(30時間以上/週)

最長11時間/日

保育短時間

実働64時間以上/月

最長8時間/日

 

※保護者の中で、就労等の時間が短い方で判断します。
※利用可能時間数を超えての保育施設利用については、保育料とは別に延長保育料の負担が必要となります。
※保育の必要量(区分)の判定を行う就労状況等は休憩時間と一律の通勤時間を含みます。

利用時間

保育標準時間(11時間)

(例)7時~18時までは保育利用可能時間
18時~19時は延長保育


保育短時間(8時間)    

(例)8時~16時までは保育利用可能時間
7~8時、16~19時は延長保育


保育標準時間・保育短時間の時間帯の設定や延長保育料は施設によって異なりますので、直接各施設にお問い合わせください。

利用までの流れ

1.保育施設の情報を確認し、気になる施設があれば事前連絡のうえ見学を行い、希望施設を選びます。
2.入所申込に必要な書類を、市役所または希望する保育施設で受け取り、記入を進めます。あわせて、事業所に記入してもらう就労証明書などの準備も行います。
3.必要書類が揃ったら入所希望月の締切日までに市役所または希望する保育施設に提出します。
4.提出された書類をもとに、市が教育・保育給付認定の決定と施設の利用調整(入所選考)を行います。
5.保育施設の利用調整(入所選考)結果は、入所内定の場合はお電話にて連絡をします。入所できなかった場合は、郵送にて結果を通知し、翌月以降の利用調整(入所選考)の対象となります。(4月入所選考についてはいずれも郵送にて結果通知します。)
6.入所が内定した場合は、施設で親子面談を行い正式な入所が決定します

スケジュール

保育を必要とすることを証明する書類

保育必要書類

申込時期

【4月入所(1次選考)】
受付期間:入所を希望する前年の11月中旬~12月中旬
利用調整(入所選考)結果については、2月中旬頃までに郵送にてお知らせします。
※受付期間後の申込は、1次選考の結果発送後に実施する2次選考で利用調整を行います。

【4月入所(2次選考)】
受付期間:1次選考入所締切後~翌年2月中旬ごろ
2次選考の締切は1次選考の結果発送時期により例年変わります。
詳細な期間についてはホームページを随時更新しますので、そちらでご確認ください。


【年度途中入所】
●5月~12月
受付期間:入所希望月の前月の15日(15日が土日祝日の場合は、その直前の開庁日) まで
受付期間以降の申込みについては、翌月からの利用調整となります。利用調整(入所選考)の結果、内定
した場合は電話でお知らせします。なお、利用調整には入所申込締切後1週間程度を要します。
●1月~3月
受付期間:12月15日(15日が土日祝日の場合は、その直前の開庁日)まで

利用調整の結果、入所が内定した場合は12月末までに電話でお知らせします。

申込方法

令和8年5月~令和9年3月の保育施設入所申込について
令和9年4月の保育施設申込について(後日)

利用調整(入所選考)

利用希望者が多く、施設の受け入れ可能人数を超える申込みがあった場合は、保育の必要性を、就労状況や世帯の状況などから総合的に判断し、保育の必要性が高い方から順に入所・利用施設を決定します。これを利用調整(入所選考)といいます。利用調整(入所選考)は、「保育所等入所選考基準」に基づき実施します。
※入所月の状況を基準に選考をします。就労先の変更や育児休業からの復帰が困難になるなど、申込み内容に変更があった場合は、利用調整(入所選考)の優先度に影響しますので、速やかに連絡してください。
なお、詳細については下記よりご確認ください。

保育所等の入所に係る「保育所等入所選考基準」および優先入所について

保育施設に入所できなかった場合

申込みをしても希望者が多数の場合は、希望する保育施設へ入所できないことがあります。この場合の利用調整結果通知書は、初回のみ送付します。

※希望月に入所できない場合、申込は翌月以降も利用調整の対象となり、年度末(翌年3月)の入所選考まで有効です。
※保育を必要とする事由が変更となった場合は、『教育・保育給付認定変更申請書』と『変更にかかる必要事由の書類』を提出してください。

保育料等の負担金について

保育施設等の利用に伴う主な負担金には、保育料(0~2歳児)と、主食費・副食費(3~5歳児)があります。

副食費

※1クラス年齢で0歳~2歳児は保育料に給食費(主食費・副食費)が含まれています。

※2世帯の収入や状況により免除となる場合があります。

保育料

保育料はクラス年齢(4月1日時点の年齢)に基づいて決定しますので、年度の途中で誕生日を迎え、年齢が上がっても保育料算定の基準となる年齢は変わりません。8月分までの保育料は前年度(前々年分の収入)の市区町村民税所得割額、9月分以降の保育料は今年度(前年分の収入)の市区町村民税所得割額によって決定されますので、8月以前と9月以降で保育料が異なる場合があります。
なお、同一住所に祖父母等がいる際、父母等の収入状況(課税所得の発生の有無により生計自立か判断します)によっては、主たる生計維持者を基準として判定するため、祖父母等を含めて算定する場合があります。

税年度切り替え

幼児教育・保育の無償化により、クラス年齢で3歳から5歳児が幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する際の保育料は0円となっています。
※第2子以降のお子さんについては、大分市にこにこ保育支援事業の対象となるため保育料は0円となります。
※通園送迎費や行事費などは保護者の実費負担となります。

給食費(主食費・副食費)

クラス年齢で3歳から5歳までの保育所(認可外保育施設、企業主導型保育事業を除く)や認定こども園を利用する子どもの主食費(ごはん代)・副食費(おかず・おやつ代)は施設による徴収となり、各施設が定める額をそれぞれの施設に納めていただきます。また、主食費および副食費の徴収額は各施設によって異なるため、詳細は施設に直接お問い合わせください。
なお、保育料と同様に8月分までの副食費は前年度の市区町村民税額、9月分以降の副食費は今年度の市区町村民税額によって決定されますので、8月以前と9月以降で副食費の免除が変更となる場合があります。
また保育料と同様に、同一住所に祖父母等が居住している場合には、父母等の収入状況(課税所得の発生の有無により生計自立か判断します)によって主たる生計維持者を基準として判定するため、祖父母等の所得を含めて算定することがあります。
なお、詳細については下記よりご確認ください。
保育料等の負担金についてお知らせします

保育所等の広域入所について

大分市に住民登録があり、市外の保育施設入所を希望される場合

大分市の保育施設入所申込書の様式に沿って必要書類をそろえ、市内の保育施設を希望する方と同様に、大分市へ申込書を提出してください。ただし、入所申込みの受付期間は、希望施設のある市区町村の受付期間内となりますので、必ずその期間内に書類を提出してください。(受付期間については、直接各市区町村へお問い合わせください。市区町村によっては他市からの入所申込を受け付けていない場合もあります。)入所の利用調整(入所選考)は受入れ先の市区町村が行います。
また、大分市に転入して来られる方で、すでに市外の保育施設を利用しており、転入後も同じ施設の利用を継続希望される場合は、大分市の申込様式により、あらためて「教育・保育給付認定申請」と「保育施設入所申込み」を行う必要があります。

他市区町村に住民登録があり、大分市の保育施設入所を希望される場合

保護者が居住している市区町村で『教育・保育給付認定申請』と『保育施設入所申込み』を行ってください。利用調整の結果通知などは、現在居住している市区町村から発行されます。
大分市の施設を利用中で、市外へ転出後も同じ施設の利用を継続希望される場合は、転出先の市区町村にて『教育・保育給付認定申請』と『保育施設入所申込み』を行う必要があります。

市外からの転入予定者について

市外からの転入を予定されており、大分市内の施設への入所を希望される場合は、大分市へ申込みを行ってください。ただし、入所月の1日時点で大分市へ住民登録が移されていない場合は、入所決定が取消となります。

保育所に入所中の方へ

就労先の変更や出産・疾病など保育の必要性が変更になった場合や、また結婚・離婚等で世帯状況に変化があった場合は、市に連絡のうえ書類の提出が必要となることがあります。
詳細については下記よりご確認ください。
保育所(園)に入所中の方へ「各種手続きについて」

その他

受付後は書類の原本を返却できません。なお、育児休業給付金の支給対象期間延長申請の際には「保育施設入所申込書」の写しの添付が必要となります。写し等が必要な場合は、事前にコピーをお取りください。

施設の利用にあたって

家庭で過ごす時間は、お子さんの心身の成長にとって大きな力となります。
お仕事がお休みの日や早めのお迎えが可能な日は、ご家庭での保育をご検討いただきながら、必要な時間での利用にご協力お願いします。
 


 
 



お問い合わせ

子どもすこやか部子ども入園課 

電話番号:(097)537-5794

ファクス:(097)533-2165

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