ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 保育施設 > 認可保育所等 > 保育所等の入所に係る「保育所等入所選考基準」および優先入所について
更新日:2026年9月28日
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利用希望者が多く、施設の受け入れ可能人数を超える申込みがあった場合は、保育の必要性を、就労状況や世帯の状況などから総合的に判断し、保育の必要性が高い方から順に入所・利用施設を決定します。これを利用調整(入所選考)といいます。
利用調整(入所選考)は、「保育所等入所選考基準」に基づき実施します。
※(2)(3)については、保護者の一定時間以上の就労が要件となります。
※保育料を滞納している世帯であって、納付計画の提示がない世帯については対象となりません。
※利用調整についての申出書を提出された場合は、優先とはなりません。
入所選考基準表につきましては下記からダウンロードできます。
育児休業等を取得中で、就労証明書に育児休業期間等を記入して提出した方は、育児休業明けの職場復帰を前提に利用調整(入所選考)を行います。ただし、入所後に本来の職場へ復職せず転職した場合は、原則として内定取消(退所)となります。
受付期間内の申込みであれば、申込みの順番は、利用調整(入所選考)の優先度には影響しません。
利用調整(入所選考)は、申込書に記載された希望施設のうち、希望順位が高い施設から順に行い、いずれかで内定した時点で、以下の希望施設の選考は行いません。
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