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更新日:2026年8月31日
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保育施設等の利用に伴う主な負担金には、保育料と、主食費・副食費があります。
認可保育所(園)、認定こども園、小規模・事業所内・家庭的保育施設、新制度に移行した幼稚園の保育料は、児童を養育している父母等の市区町村民税所得割額、保育の必要量(区分)および児童のクラス年齢(4月1日時点の年齢)等によって決定します。
保育料は、各月1日時点の在籍状況を基準として算定するため、出席日数にかかわらず1か月分の保育料が必要です。なお、新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、従来通り施設が設定した金額となります。
また、幼児教育・保育の無償化により、クラス年齢が3歳児以上のお子さん(1号認定を受けた満3歳児を含む)が保育施設等を利用する際の保育料は無料となっています。
保育料はクラス年齢(4月1日時点の年齢)に基づいて決定しますので、年度の途中で誕生日を迎え、年齢が上がっても保育料算定の基準となる年齢は変わりません。8月分までの保育料は前年度(前々年分の収入)の市区町村民税所得割額、9月分以降の保育料は今年度(前年分の収入)の市区町村民税所得割額によって決定されますので、8月以前と9月以降で保育料が異なる場合があります。

(1)要保護世帯(ひとり親世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯等)
要保護世帯で市区町村民税所得割額が77,101円未満の世帯を対象に、第1子の保育料が半額、または、9,000円のいずれか低い金額、第2子以降が無料となります。
(2)多子世帯
市区町村民税所得割額が57,700円未満の世帯を対象に、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料となります。
※申請手続きは必要ありません。
※第何子かの確認は、保育施設等を同時利用している必要や年齢制限はありません。また、生計同一であれば市外の学校に通っているなど、別居の子も含めることができます。
※従来からの保育施設等の同時利用による減額や上記(1)、(2)の軽減等に複数該当する場合は、保育料が最も軽減される制度が適用されます。
令和元年10月から、「幼児教育・保育の無償化」に合わせて大分にこにこ保育支援事業を開始し、3歳未満児の第2子以降の保育料が無料となりました。
教育・保育給付認定申請書の記載内容に基づいて第2子以降か判断するため、別途申請手続きは不要です。
※保育料の軽減制度の対象となると思われる世帯で、就学等により別世帯のお子さんがいる場合は、担当課までご連絡ください。
※第何子かの判定に、年齢や生計同一の制限はありません。
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認定区分 クラス年齢 |
費目 |
徴収方法等 |
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|---|---|---|---|---|---|
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教育認定 3歳から5歳※ |
主食費 |
施設による徴収 |
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副食費 |
施設による徴収 |
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保育認定 3歳から5歳 |
主食費 |
施設による徴収 |
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副食費 |
施設による徴収 |
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保育認定 0歳から2歳 |
主食費 |
保育料に含まれる |
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副食費 |
保育料に含まれる |
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※満3歳(3歳到達時点)で1号認定を受けている場合を含みます。
下記表の所得要件または多子要件に該当する場合は、副食費が免除されます。なお、保育料と同様に8月までの副食費は前年度の市区町村民税所得割額、9月以降の副食費は今年度の市区町村民税所得割額によって決定されますので、8月以前と9月以降で副食費の判定が変わる場合があります。
| 認定区分 | 所得要件 |
多子要件 |
|---|---|---|
| 教育認定 (1号) |
世帯の市区町村民税所得割額が77,101円未満 | 小学校3年生以下の範囲で数えて第三子以降の子ども (同一世帯内のみ) |
| 保育認定 (2号) |
世帯の市区町村民税所得割額が57,700円未満または世帯の市区町村民税所得割額が77,101円未満の要保護世帯※ | 小学校就学前の範囲で数えて第三子以降の子ども (同一世帯内のみ) |
※要保護世帯・・・ひとり親世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯(各種手帳の写しをご提出ください。)
保育料および副食費の算定を行う際、同一住所に親族が居住している場合は、父母等の収入状況(課税所得の有無により判断します)により主たる生計維持者を基準として判定するため、祖父母等の所得を含めて算定することがあります。
海外に居住していた方については、保育料の算定対象となる各期間における日本国外での総収入が分かる書類(日本語訳したものも併せて)の提出が必要です。
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