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更新日:2026年9月28日

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保育所(園)に入所中の方へ「各種手続きについて」

下記の場合には手続きが必要です

該当する場合は、子ども入園課へ連絡いただき、必要に応じて書類をご提出ください。
なお、下記の事由変更について本市へのご連絡や書類提出、または本市で住民登録の異動や課税情報の修正などの確認が行われた場合は、原則として翌月1日付(※毎月1日変更分は当月から適用)で変更します。

1.就労を開始または勤務先が変わった場合

新しい勤務先の就労証明書の提出が必要です。

2.就労が期限付きの場合

就労期限更新後の就労証明書の提出が必要です。

3.勤務先を辞めた場合

4.出産や疾病、就学などで入所理由が変わる場合

以下の書類の提出が必要です。

保育を必要とする事由 提出書類
妊娠・出産等

母子手帳の写し(保護者氏名と分娩予定日が確認できるページ)

※多胎妊娠の場合はぞれぞれの母子手帳の写し

疾病・障害 診断書(保育の必要性認定用)・各種手帳の写し
就学

就学状況報告書+就学状況が確認できる書類

(在学証明書、カリキュラム等)

同居親族の看護・介護

看護・介護申立書+看護(介護)の必要性を確認できる書類

(診断書、または各種手帳の写し等)

り災、その他 本市まではご相談ください

5.出産後に育児休業等(育児に伴う休業を含む)を取得する場合(在園児に限る)

育児休業証明書または育児に伴う休業証明書の提出が必要です。
(入所の理由が変わるため、入所期間が変更になります。)
※育児休業が終了する日を含む月末までは入所中のお子さんの継続入所が可能です。

※育児休業の対象となるお子さんについては、育児休業を取得している勤務先への復職日が属する月の1日から入所申込ができます。

※育児休業を取得中に復職せず退職した場合は、退職日の属する月の末日で退所となります。

6.育児休業(育児に伴う休業を含む)後、育児休業を取得している勤務先に復帰する場合

復帰予定の就労証明書の提出が必要です。あわせて、育児休業からの復職に伴い新たにお子さんの入所を希望する場合は、別途入所申込手続きが必要です。ただし、利用調整の結果、ご希望どおり入所できない場合があります。
※復職後、復職証明書の提出が必要です。なお、新たに入所したお子さんについて、予定どおり復職が行われなかったとき、または復職せずに退職したときは、そのお子さんは退所となります。

7.市外へ転出する場合

引き続き大分市内の保育所(園)を希望する場合は、転出先の市区町村で給付認定を受ける必要があります。この場合は、大分市に退所届を提出した後、速やかに転入した市区町村で保育施設の継続入所手続きを行ってください。
転出に伴い退所される場合は退所届の提出が必要となります。

8.世帯員に変更があった場合(結婚、離婚、氏名の変更など)

9.生活保護の受給を開始または廃止した場合

10.保育料決定後に確定申告等を行い、税額が変更となる場合

退所について

保護者または同居の親族が、児童を家庭で保育できる状況になる場合は、すみやかに相談の上、退所の手続きをしてください。

次の場合は退所していただくことがあります。

  • 提出書類に虚偽の記載があるなど、虚偽の申込みが判明した場合
  • 入所理由が消滅した場合
  • 入所児童が心身の状況等により集団保育になじまない場合
  • 1か月を超えて連続して入所施設を欠席する場合
  • 育児休業後に育児休業を取得している勤務先に復帰しなかった(離職・退職・転職などにより)場合
  • 就労(予定含む)を理由に入所された際、入所月に就労証明書記載の就労先で勤務した実績がない場合
  • 在園児のための育児休業を取得する場合、保育の必要性を認められないため原則として退所となります。

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お問い合わせ

子どもすこやか部子ども入園課 

電話番号:(097)537-5794

ファクス:(097)533-2165

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