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更新日:2026年5月1日

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保育所(園)に入所中の方へ「各種手続きについて」

下記の場合には手続きが必要です

必要書類を市役所または保育所(園)に提出してください。

ただし、下記の3番、7番、9番、10番に該当する場合は、子ども入園課までご連絡ください。

1.勤務先が変わった場合

新しい勤務先の就労証明書の提出が必要となります。

2.就労が期限付きの場合

就労期限更新後の就労証明書の提出が必要となります。

3.勤務先を辞めた場合

4.出産などで入所理由が変わる場合

予定月の2か月前(多胎妊娠の場合は予定月の4か月前)から入所の要件が妊娠・出産等に切りかわります。
母子手帳の写し(表紙と予定日のページ)の提出が必要になります。妊娠・出産要件での入所は予定月の2か月後までとなります。

5.育児休業等を取得する場合

育児休業証明書または育児に伴う休業証明書の提出が必要になります。
(入所の理由が変わるため、入所期間が変更になります。)
※育児休業および育児に伴う休業を取得中に新規に入所することはできません。

6.育児休業等を取得後、仕事に復帰する場合

職場復帰後に復職証明書の提出が必要になります。
なお、復帰に伴い新規に入所を希望する場合は申込みが必要です。

7.市外へ転出する場合

引き続き大分市内の保育所(園)を希望する場合は至急ご連絡ください。
退所の場合は退所届の提出が必要となります。

8.税資料提出後に確定申告をした場合

確定申告の控えの写しの提出が必要となります。
※保育料が変わる可能性があります。

9.世帯員に変更があった場合

10.生活保護の受給を開始または廃止した場合

退所について

保護者または同居の親族が、児童を家庭で保育できる状況になる場合は、すみやかに相談の上、退所の手続きをしてください。

次の場合は退所していただくことがあります。

  • 提出書類に虚偽の記載があるなど、虚偽の申込みが判明した場合
  • 入所理由が消滅した場合
  • 入所児童が心身の状況等により集団保育になじまない場合
  • 1か月を超えて連続して入所施設を欠席する場合
  • 育児休業後に職場復帰しなかった(離職・退職・転職)
  • 就労(予定含む)を理由に入所された際、入所月に就労証明書記載の就労先で勤務した実績がない場合

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お問い合わせ

子どもすこやか部子ども入園課 

電話番号:(097)537-5794

ファクス:(097)533-2165

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