ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 保育施設 > <事業者向け>認可外保育施設が無償化の対象施設となるために
更新日:2020年5月11日
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今後におきましても、国等より情報提供があり次第、更新いたします。
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、以下の手続きが必要です。なお、企業主導型保育施設については、(2)は不要です。
(1)大分市へ児童福祉法に基づく届出を行っていること
児童福祉法に基づく設置の届出を大分市へ提出する必要があります。
詳しくは、<認可外>保育を目的とする施設の開設をお考えの方への「3.設置後の届出について」をご確認ください。
(2)「特定子ども・子育て支援施設等」として、大分市から子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けること
認可外保育施設が特定子ども・子育て支援施設等として確認を受けるためには、子ども・子育て支援法施行規則に定める基準(現行の認可外指導監督基準と同様の基準)を満たすことが必要ですが、確認申請を行った結果、同基準を満たしていなくても、令和元年10月1日から5年間の猶予期間は、無償化の対象となります。
なお、無償化に伴い、保育の質の向上が求められておりますので、猶予期間に関わらず、早期に基準を満たすことができるよう保育の質の向上を図ってください。
「特定子ども・子育て支援施設等」として大分市から子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けるためには、以下の書類を市に持参し、確認申請を行ってください。
確認申請を受理したのち、修正等の必要がない場合に確認通知を行います。
その後、確認通知を行った施設を公示するとともに、ホームページ等で施設名や電話番号のほか、認可外保育施設指導監督基準への適合状況などの情報が公開されます。
特定子ども・子育て支援施設等として確認された事項(設置者や管理者の情報等)に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
また、設置の届出事項に変更が生じた場合も届出が必要となります。(詳しくは、<認可外>保育を目的とする施設の開設をお考えの方へをご覧ください。)
なお、変更事項に応じて必要書類が異なりますので、必ず変更項目別必要書類一覧(PDF:111KB)をご確認のうえ、必要書類を提出してください。
(確認事項の変更)
(設置の届出事項の変更)
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