ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 幼児教育・保育の無償化にかかる保育の必要性の認定について
更新日:2023年2月9日
ここから本文です。
幼児教育・保育の無償化は3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの幼稚園、保育所(園)、認定こども園等の利用料と、0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された子どもの幼稚園、保育所(園)、認定こども園等の利用料が対象です。
幼児教育・保育の無償化を受けようとする保護者は、「保育の必要性の認定(教育・保育給付認定、施設等利用給付認定のいずれか、または両方)」を受ける必要があります。
なお、申請については以下の要件をご確認ください。
※認定開始日は、書類提出日以降となり、遡っての認定はできませんのでご注意ください。
就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもたちの利用料が無料になります。
幼稚園や認定こども園、認可外保育施設を利用している方は、利用している施設を通じて申請できます。
上記施設以外のサービス(ベビーホテル、病児保育室、ベビーシッター、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター)のみを利用している方は、直接、子ども入園課(本庁舎1階12番窓口)、各支所に申請してください。
各種様式は市役所(本庁舎1階12番窓口子ども入園課)や各支所に備え付けているほか、以下からダウンロードできます。
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の認定を希望される方はこちらをご使用ください。
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の認定を希望される方はこちらをご使用ください。
保育の必要性の認定に必要な書類は、両親ともに必要です。
事由 |
提出書類 |
就労 |
※就労証明書は保護者一人につき一枚必要(父母とも就労している場合は二枚) |
育児休業 |
|
育児に伴う休業(※) (令和5年4月1日から適用) |
※(1)自営の中心者または(2)育児・介護休業法に基づくものではなく事業者の福利厚生により育児に伴う休業を取得する方が対象 |
育児休業復帰 |
|
疾病・障害 |
|
同居親族の看護・介護 |
|
求職活動等 |
|
就学 |
|
妊娠・出産等 |
|
(上記の事由について特に申し立てが必要な場合 ) |
認定後、次のような変更があった際には「施設等利用給付認定変更申請書」と「変更にかかる必要事由の書類」の提出が必要になります。
(原則翌月1日付の変更となります。)
ページ内のファイルリンク一覧
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。