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更新日:2024年10月7日

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幼児教育・保育の無償化にかかる保育の必要性の認定について

幼児教育・保育の無償化は3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの幼稚園、保育所(園)、認定こども園等の利用料と、0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された子どもの幼稚園、保育所(園)、認定こども園等の利用料が対象です。

幼児教育・保育の無償化を受けようとする保護者は、「保育の必要性の認定(教育・保育給付認定、施設等利用給付認定のいずれか、または両方)」を受ける必要があります。
なお、申請については以下の要件をご確認ください。

※認定開始日は、書類提出日以降となり、遡っての認定はできませんのでご注意ください。

 幼稚園、保育所、認定こども園等

  • 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無料になります。(ただし、未移行幼稚園の利用については、月額25,700円までの範囲内で無償化となります。)
  • 0歳から2歳までの子どもたちについては、市町村民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。

幼稚園の預かり保育

  • 対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。
  • 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、1日450円を上限として、最大月額11,300円(満3歳クラスの市町村民税非課税世帯は16,300円)までの範囲で預かり保育の利用料が無料になります。

認可外保育施設等

  • 対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。
  • 3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無料になります。
  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

※幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等としての確認を受けた施設に限ります。(認可外保育施設について、指導監督基準を満たしていない場合でも令和6年9月30日までは無償化の対象とする猶予期間が設けられていましたが、令和6年10月1日からは無償化の対象外となります。)

具体的な対象施設については、以下のリンク先をご確認ください。

なお、市外の認可外保育施設については、各市町村のHP等でご確認ください。

就学前の障害児の発達支援

就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもたちの利用料が無料になります。

施設等利用給付認定の申請方法

幼稚園や認定こども園、認可外保育施設を利用している方は、利用している施設を通じて申請できます。
上記施設以外のサービス(ベビーホテル、病児保育室、ベビーシッター、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター)のみを利用している方は、直接、子ども入園課(荷揚複合公共施設(別館)3階4番窓口)、各支所(鶴崎は鶴崎市民行政センター内 東部保健福祉センター、稙田は稙田市民行政センター内 西部保健福祉センター)に申請してください。

各種申請様式

各種様式は市役所(荷揚複合公共施設(別館)3階4番窓口子ども入園課)や各支所(鶴崎は鶴崎市民行政センター内 東部保健福祉センター、稙田は稙田市民行政センター内 西部保健福祉センター)に備え付けているほか、以下からダウンロードできます。

申請書類等について押印を不要としています。

申請内容に虚偽(提出書類の偽造・改ざん等を含む)があった場合は、給付認定を取り消すことがあります。

施設等利用給付認定のてびきと申請書類(令和7年度)

令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の認定を希望される方はこちらをご使用ください。

施設等利用給付認定のてびきと申請書類(令和6年度)

令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の認定を希望される方はこちらをご使用ください。

保育の必要性の認定に必要な書類等   

 保育の必要性の認定に必要な書類は、両親ともに必要です。

事由

提出書類

就労

     就労証明書記載要領(PDF:101KB)

  (注意)就労証明書の様式を変更しています。記載要領をご確認の上、作成をお願いします。

育児休業

育児に伴う休業(※)

(令和5年4月1日から適用)

※(1)自営の中心者または(2)育児・介護休業法に基づくものではなく事業者の福利厚生により育児に伴う休業を取得する方が対象

育児休業復帰

疾病・障害

同居親族の看護・介護

求職活動等

就学

妊娠・出産等

  • 母子手帳のコピー

      (上記の事由について特に申し立てが必要な場合  )

施設等利用給付認定後の申請内容の変更について

認定後、次のような変更があった際には「施設等利用給付認定変更申請書」と「変更にかかる必要事由の書類」の提出が必要になります。
(原則翌月1日付の変更となります。)

  1. 住所・氏名の変更(結婚・離婚など)、世帯員の増減があったとき
  2. 生活保護の開始・廃止をしたとき
  3. 就労先が変わったとき、辞めたとき
  4. 妊娠し、新たに母子手帳が交付されたとき
  5. 就労から就学に変わるなど、保育を必要とする事由が変更したとき
  6. 育児休業を取得したとき

 

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お問い合わせ

子どもすこやか部子ども入園課 

電話番号:(097)537-5789

ファクス:(097)533-2165

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