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更新日:2024年1月9日

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認可外保育施設等の利用費の請求について

認可外保育施設等の無償化の方法について(償還払い)

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の無償化に関しては、一旦施設に保護者が利用料(保育料)をお支払いのうえ、その後大分市に請求していただくこととしています。

請求書類の提出があった後、大分市で内容を確認し、無償化の上限額の範囲内で指定の口座へ振り込みます。

【注意事項】

無償化の対象となるためには、事前に大分市で「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

「施設等利用給付認定」には認定期間があり、認定期間以外の分の利用料(保育料)は無償化の対象になりません。認定期間は「施設等利用給付認定通知書」をご確認ください。 

提出書類

(1)請求書(PDF:285KB)

(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

(3)特定子ども・子育て支援提供証明書

(4)委任状(PDF:206KB)(認定保護者名と振込先の口座名義が同じ場合は不要です) 

(1)請求書について

認定保護者宛に提出時期の前月下旬に送付しますので、必要事項を記入して提出してください。

市外へ転出する場合は、別途対応しますので、事前にご連絡ください。

※修正する場合は、修正テープや修正液は使用せず、二重線を引いて正しい内容を記載していただくか、上記様式を使用して新しく作成してください。

※内容を確認させていただくため、市の担当者から連絡をすることがありますので、日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

 

給付金の振込先口座について

同じ認定子どもについて施設等利用費の給付を受けたことがある方は、「前回の振込先」を選択していただくことで口座情報の記入は不要となりますが、振込先口座の名義が認定保護者と異なる場合は「委任状」が必要です。

また「公金受取口座を利用する」にチェックを入れた場合も口座情報の記入は不要ですが、認定保護者名義の口座に限ります。

公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。

(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。

 請求書をご提出の後に公金受取口座を変更・登録抹消された場合、支給日までの期間が短いと口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合がありますのでご注意ください。また「公金受取口座を利用する」を選択していた方が、マイナポータルにおいて口座の登録を抹消した場合、次回の請求書作成時には振込先の口座情報を記載していただく必要があります。

(2)領収証と(3)提供証明書について  

利用した施設が発行したものを添付してください。

認可外保育施設(一時保育の場合)、一時預かり事業、病児保育事業は、「領収証」と「提供証明書」が一緒になった「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」の場合があります。この場合は「領収書兼提供証明書」を添付してください。

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は、「援助活動報告書」が「領収証」と「提供証明書」の代わりとなりますので添付してください。なお、送迎のみの利用の場合は対象にならないのでご注意ください。

【複数の施設を同じ月に利用した場合】

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は同じ月に利用した場合、月額上限額の範囲内で利用料(保育料)を合計して請求することができます。

請求する場合はそれぞれの施設が発行した領収証等を請求書に添付してください。

ただし、認可外保育施設の利用料(保育料)だけで月額上限額を超過する場合は、それ以外の施設の領収証等の添付は任意です。領収証等を添付しない場合は、請求書にはその施設の利用料(保育料)を記入する必要はありません。

(4)委任状について

委任状は認定保護者名(請求者)と振込先の口座名義が異なる場合(例えば認定保護者が母で、振込先の口座名義が父の場合など)のみ必要です。

提出先

大分市役所子ども入園課(本庁舎1階12番窓口)、または各支所(鶴崎は鶴崎市民行政センター内 東部保健福祉センター、稙田は稙田市民行政センター内 西部保健福祉センター)、利用する認可外保育施設(施設によっては対応ができない場合があります。)

支給額

3~5歳児は月額37,000円、0~2歳児は月額42,000円が上限です。

【注意事項】

月途中から認定期間が開始の場合、月途中で認定期間が終了する場合、市外へ転出した場合は、月額上限額を日割りして支給することになります。また、市外転出入後も同一施設を利用する場合は、利用料も日割りすることになります。

市外へ転出した場合、転出先の市町村で「施設等利用給付認定」を受けることで、認定日以降の利用料(保育料)が無償化の対象になります。認定日より前の利用料(保育料)は無償化の対象に含まれないため手続きを忘れずに行ってください。 

利用費の請求方法

認可外保育施設等の利用料(保育料)の請求は、四半期(3か月)ごとに行っていただきます。

(請求の流れ)

(1)認可外保育施設等の利用料(保育料)を在籍する施設に支払います。

(2)施設が発行する「領収証」と「提供証明書」を受け取り、保管しておいてください。

(3)3か月に1回、市が認定保護者宛に「施設等利用費請求書(償還払い用)」を送付しますので、請求書に必要事項を記入の上、「領収証」と「提供証明書」を添付して提出してください。

(4)市で審査後に給付額を決定し、請求書で指定していただいた口座に振り込みます。

(請求書等が市に提出された後、約1か月~1か月半後に振り込みを行っていますが、書類に不備がある場合などは振り込みが遅れる場合もあります。ご了承ください。)

利用した期間 請求書の提出期限(※) 市からの振り込み予定時期
令和5年4月~6月 令和5年7月7日(金曜日) 令和5年8月~9月
令和5年7月~9月 令和5年10月6日(金曜日) 令和5年11月~12月
令和5年10月~12月 令和6年1月10日(水曜日) 令和6年2月下旬~3月
令和6年1月~3月 令和6年4月5日(金曜日) 令和6年5月~6月

(※)提出期限を過ぎても一定期間(利用月の翌月1日から2年間)は請求可能ですが、早めに提出してください。

最終月の利用料(保育料)の支払い(引落し)が提出時期より後の場合は、利用施設の領収証等を受取後に提出してください。

市外へ転出する場合は、事前にご相談ください。

 

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お問い合わせ

子どもすこやか部子ども入園課 

電話番号:(097)537-5789

ファクス:(097)533-2165

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