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更新日:2026年6月20日
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「子育てのための施設等利用給付認定」を受けたこどもが、無償化の対象となる認可外保育施設等を利用した場合、保護者からの請求に基づき、市が施設等利用費を上限の範囲内で給付しています。
【無償化の対象となる認可外保育施設等】
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
※企業主導型保育施設に在籍している方は、施設等利用給付認定を受けることができないため、給付の対象外です。
【注意事項】
施設等利用費の給付を受けるためには、事前に大分市で「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
「施設等利用給付認定」には認定期間があり、認定期間以外の分の利用料(保育料)は無償化の対象になりません。認定期間は「施設等利用給付認定通知書」をご確認ください。
施設等利用給付認定を受けている保護者宛に提出時期の前月下旬頃、郵送します。
紛失等された場合は下記様式をダウンロードして、作成をお願いします。
※修正する場合は、修正テープや修正液は使用せず、二重線を引いて正しい内容を記載していただくか、新しく作成してください。
※内容を確認させていただくため、市の担当者から連絡をすることがありますので、日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
給付金の振込先口座について
以下に該当する場合は、口座情報の記入は不要です。
1.同じ認定こどもについて以前から施設等利用費の支給を受けていた方
「前回の振込先」を選択していただくことで、口座情報の記入は不要となりますが、振込先口座の名義が認定保護者と異なる場合は「委任状(PDF:131KB)」が必要です。
2. マイナンバーカードをお持ちの方で公金受取口座を登録済の方
「公金受取口座を利用する」を選択していただくことで、口座情報の記入は不要となりますが、認定保護者名義の口座に限ります。
※公金受取口座登録制度とは
金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。
(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。
※公金受取口座を変更・登録抹消される際のご注意
1. 変更前の口座に振り込まれる可能性があります。
請求書の提出後に口座を変更・抹消された場合、タイミングによっては変更が間に合わない場合があります。
2. 次回から口座情報の記載が必要となります。
マイナポータルで口座の登録を抹消した場合、次回の請求書には必ず振込先口座情報を記載してください。
認可外保育施設等が発行した領収証兼提供証明書を添付してください。
【注意事項】
給付を受けたい期間のすべての領収証兼提供証明書が必要です。
「領収証」と「提供証明書」に分かれている場合は、両方とも提出してください。
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は、「援助活動報告書」が「領収証」と「提供証明書」の代わりとなります。
なお、キャンセル料や送迎のみの利用の場合は対象外です。
【複数の施設を同じ月に利用した場合】
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を同じ月に利用した場合、月額上限額の範囲内で利用料(保育料)を合算して請求することができます。
請求する場合はそれぞれの施設が発行した領収証等を請求書に添付してください。
なお、認可外保育施設の利用料(保育料)だけで月額上限額を超える場合は、それ他の施設の領収証等の添付は任意です。(添付しない場合は、請求書にその施設分の利用料を記入する必要はありません。)
委任状は認定保護者名(請求者)と振込先の口座名義が異なる場合(例えば認定保護者が母で、振込先の口座名義が父の場合など)のみ必要です。
下記の1~3いずれかの方法での提出をお願いします。
認可外保育施設等に支払ったひと月の保育料と給付上限額を比較して、低い方の金額を支給します。
なお、令和8年10月以降、市から保護者へ給付する際の上限額が引き上げられます。
(令和8年9月利用分まで) 3~5歳児は月額37,000円、0~2歳児は月額42,000円
(令和8年10月利用分以降) 3~5歳児は月額40,300円、0~2歳児は月額45,700円
【注意事項】
月途中から認定期間が開始の場合、月途中で認定期間が終了する場合、市外へ転出した場合は、月額上限額を日割りして支給します。
また、大分市から他市町村へ転出した後も、同じ認可外保育施設の利用を継続する場合は転出先の市町村で「施設等利用給付認定」を受けることで、認定日以降の利用料(保育料)が無償化の対象になります。認定日より前の利用料(保育料)は無償化の対象に含まれないため、手続きを忘れずに行ってください。
認可外保育施設の利用料(保育料)の請求は原則として四半期(3か月)ごとに行っていただきます。
(請求の流れ)
(1)認可外保育施設等が定める規定の保育料を施設へ支払います。(料金、支払いの期日は施設によって異なります)
(2)認可外保育施設等から「領収証兼提供証明書」を受け取り、保管しておいてください。(「領収証」と「提供証明書」の2枚に分かれている場合もあります)
(3)3か月に1回、市へ請求書と「領収証兼提供証明書」を提出してください。(提出時期の目安は下記の表をご確認ください)
(4)市で請求書等を受付した後、内容を審査の上、受付日から約1か月後に請求書にて指定された口座に振り込みます。
※提出書類に不備があった場合などは、振り込みが遅れる場合もあります。ご了承ください。
| 利用した期間 | 請求書の提出時期(原則) |
|---|---|
| 令和8年4月~6月 | 令和8年7月末まで |
| 令和8年7月~9月 | 令和8年10月末まで |
| 令和8年10月~12月 | 令和9年1月末まで |
| 令和9年1月~3月 | 令和9年4月中旬まで |
施設を利用した翌月から2年間は市へ請求することができますが、書類の紛失等を避けるためにも早めのご提出をお願いします。
保育料の納付が利用した月の翌月以降とされている施設など、上記の提出時期に間に合わない場合もあります。その場合は、施設が定めた時期に保育料を納付していただき、領収証兼提供証明書を受け取った後に請求書と併せて提出してください。(提出時期を過ぎることについて、事前に市へのご連絡等は不要です。)
下記の場合は子ども入園課管理担当班までご相談ください。
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