ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 認可外保育施設を利用する第2子以降3歳未満児の保育料無償化(大分市にこにこ保育支援事業)について
更新日:2024年4月18日
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令和6年4月から、認可外保育施設を利用し、保育の必要性がある第2子以降3歳未満児の保育料等について、月額35,000円を上限に助成(無償化)します。
多子世帯の認可外保育施設等の利用に伴う保護者の経済的負担の軽減と、子どもが健やかに生まれ育つ環境の整備を目的に、保育を必要とする第2子以降の0~2歳児の保護者を対象に利用料の助成を実施します。
1.大分市に住民登録されていること
2.戸籍上第2子以降3歳未満児(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む)
3.家庭において必要な保育を受けることが困難なため認可外保育施設(市外の施設も対象)を利用していること
認可外保育施設(企業主導型保育事業、ベビーシッター含む)
※幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等としての確認を受けた施設に限ります。
具体的な対象施設については、以下のリンク先をご確認ください。
なお、市外の認可外保育施設については、各市町村のHP等でご確認ください。
助成対象経費:保育料と給食費
助成上限額:35,000円/月(保育料と給食費の合計)
※国の保育料無償化制度で新3号認定を受けている児童については、給食費のみ対象になります。
助成を受けるためには、あらかじめ認定手続きが必要となります。
申請については、以下の要件をご確認ください。
※申請日以降が認定対象期間となり、申請日より前に遡ることはできません。
なお、令和6年度の認定については、令和6年1月から受付を行っています。4月以降途中入園する場合は随時受け付けています。
令和6年度大分市にこにこ保育支援事業申込のてびき(PDF:791KB)
1.大分市にこにこ保育支援事業利用認定申請書兼現況届出書
2.戸籍謄本(住民基本台帳により助成対象児童が第2子以降であることを確認できない場合)
3.市県民税所得課税証明書(以下に該当する方のみ)
必要な方 | 必要な市県民税所得課税証明書 |
4~8月に認定開始希望で、前年1月1日時点の住所が大分市以外の方 | 前年度の市県民税所得課税証明書 |
9~3月に認定開始希望で、その年の1月1日時点の住所が大分市以外の方 | 当該年度の市県民税所得課税証明書 |
4.保育を必要とすることを証明する書類(保護者それぞれの分が必要です。)
保育が必要な理由 | 内容 | 必要書類 |
1.就労 | 仕事(月64時間以上)をする場合(フルタイム、パートタイム、内職など基本的にすべての就労形態を含む) |
就労証明書 ※「就労予定」の状態で証明書を提出した場合、勤務開始後に改めて就労証明書の提出が必要 |
2.妊娠・出産等 |
妊娠中、または出産後間がない場合 |
母子手帳のコピー ※表紙(保護者名記載のページ)と分娩予定日が分かるページ |
3.疾病・障害 | 病気やケガをしたり、心身に障害がある場合 |
診断書(保育の必要性認定用) 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳等のコピー |
4.同居親族の看護・介護 | 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時看護または介護をしている場合や、療育機関等への親子通所(月64時間以上)をしている場合 ※多胎児を養育しており、そのきょうだい児が対象児童である場合、「同居親族の看護・介護」に類するものに該当 |
診断書および看護・介護申立書 ※療育機関への親子通所の場合は「在園・通園証明書」の必要 |
5.災害復旧 |
震災や風水害、火災などの災害復旧にあたる場合 | り災証明書等 |
6.求職活動等 |
求職活動等をおこなう場合(起業準備を含む) ※書類の不備により要件が確認できない場合や月64時間を下回る就労についても求職活動等とみなします。 |
求職活動状況申告書 ※起業準備の方は「就労証明書」も必要 |
7.就学 | 大学や専門学校等(職業訓練校等における職業訓練を含む)につき64時間以上通っている場合 | 就学状況報告書、在学証明書、カリキュラム |
8.育児休業中の継続入所 | 保護者の育児休業等開始時点で対象施設に在籍または利用中の児童について、当該育児休業等の間も引き続き同一施設の利用が必要と認められる場合 |
(共通)就労証明書、在園・通園証明書 【外勤】育児休業証明書 【自営等】育児に伴う休業証明書 |
9.虐待やDV避難 |
虐待やDV被害の恐れがある場合 | 大分市子ども入園課にお問い合わせください。 |
10.その他 | 上記と同様の状態と認められる場合 |
※施設等利用給付の認定と同条件になります。
保育を必要とする事由により認定期間が異なります。
認定期間が終了した場合は、助成の対象となりません。認定期間終了までに必要書類を提出のうえ、再度保育に必要性の認定を受ける必要があります。
事由 | 期間 |
就労 疾病・障害 同居親族の看護・介護 災害復旧 虐待やDV避難 |
満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで ※雇用期限がある場合等、有効期間が短くなることがあります。 |
妊娠・出産 | 出産予定月とその前後2か月まで |
求職活動等 | 約2か月間(効力発生日から起算して50日を経過する日を含む月末まで) |
就学 | 保護者の卒業予定日を含む月末まで |
育児休業等の期間内における継続入所 (継続児に限る) |
育児休業等が終了する日を含む月末まで ※一時預かり利用の場合は認定不可 |
その他 |
市長が必要と認める期間 |
認定後、次のような変更があった際には「大分市にこにこ保育支援事業利用認定変更届出書」と「変更にかかる必要事由の書類」の提出が必要になります。(原則翌月1日付の変更となります。)
1.住所・氏名の変更(結婚・離婚など)、世帯員の増減があったとき
2.生活保護の開始・廃止をしたとき
3.就労先が変わったとき、辞めたとき
4.妊娠し、新たに母子手帳が交付されたとき
5.就労から就学に変わるなど、保育を必要とする事由が変更したとき
6.育児休業を取得したとき
認定の通知を受けた保護者は、認可外保育施設に保育料等を全額支払い、その後市へ請求を行うことで、市から助成金の交付を受けます。
市は、施設の利用月を4~6月分、7~9月分、10~12月分、1~3月の3か月ごとに区切って、保育料等の支払い状況などを確認し、給付額の審査を行います。
審査が完了した保護者に対して、3か月分の助成金をまとめて口座振り込みの形式で給付します。
2.委任状(PDF:47KB)(認定保護者名と振込先の口座名義が同じ場合は不要です)
※施設が市に提出する「領収証兼提供証明書発行一覧」にて領収実績および提供実績を確認します。
※保護者が保育料等の施設への滞納がある場合は、滞納が解消されるまで「領収証兼提供証明書」の発行が施設より行われないので、助成金の給付も市から保護者へは行われませんので、ご注意ください。
利用した期間 | 市からの振り込み予定時期 |
令和6年4月~6月 | 令和6年8月~9月 |
令和6年7月~9月 | 令和6年11月~12月 |
令和6年10月~12月 | 令和7年2月~3月 |
令和7年1月~3月 | 令和7年5月~6月 |
※令和6年度利用分の助成金の交付申請(請求)は、令和7年3月31日(消印有効)までが締切りです。年度を超えて(4月に入って)の申請(請求)はできませんのでご注意ください。
※助成金の振込先は、原則、認定保護者名義の口座となります。認定保護者と異なる名義の口座を希望する場合は、委任状を提出してください。
※請求書等が市に提出された後、約1か月~1か月半後に振り込みを行っていますが、書類に不備がある場合などは振り込みが遅れる場合もあります。ご了承ください。
各種様式は市役所(本庁舎1階12番窓口子ども入園課)や各支所(鶴崎は鶴崎市民行政センター内 東部保健福祉センター、稙田は稙田市民行政センター内 西部保健福祉センター)に備え付けているほか、以下からダウンロードできます。
申請書類等について押印を不要としています。
申請内容に虚偽(提出書類の偽造・改ざん等を含む)があった場合は、認定を取り消すことがあります。
内容 | 申請書類様式 |
認定申請に関する手続き | |
認定内容変更に関する手続き | |
助成金の請求に関する手続き |
。
保育の必要性の認定に必要な書類は、両親ともに必要です。
事由 | 必要書類 |
就労 | |
育児休業 | |
育児に伴う休業 |
※(1)自営の中心者または(2)育児・介護休業法に基づくものではなく事業者の福利厚生により育児に伴う休業を取得する方が対象 |
育児休業復帰 | |
疾病・障害 |
|
同居親族の看護・介護 | |
求職活動等 | |
就学 |
|
妊娠・出産等 |
|
(上記の事由について特に申し立てが必要な場合) |
内容 | お問い合わせ |
認可外保育施設を利用する第2子以降3歳未満児の保育料無償化 (大分市にこにこ保育支援事業利用認定)について |
子ども入園課 入所・入園担当班 電話 097-537-5794 |
助成金の請求について |
子ども入園課 管理担当班 電話 097-537-5789 |
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