ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 幼稚園・認定こども園等の預かり保育の利用費の請求について

更新日:2026年6月9日

ここから本文です。

幼稚園・認定こども園等の預かり保育の利用費の請求について

幼稚園・認定こども園等の預かり保育の無償化の方法について(償還払い)

幼稚園や認定こども園での預かり保育の無償化に関しては、一旦、保護者が在籍する施設へ利用料(保育料)をお支払いいただき、その後、大分市に請求してください。請求内容を確認のうえ、無償化の上限額の範囲内で保護者の口座へ振り込みます。

【注意事項】

無償化の対象となるためには、事前に大分市で「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

「施設等利用給付認定」には認定期間があり、認定期間以外に利用した預かり保育の利用料(保育料)は無償化の対象になりません。認定期間は「施設等利用給付認定通知書」をご確認ください。 

提出書類

(1)施設等利用費請求書(預かり保育用 A4)(エクセル:36KB)

(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書

        ※施設によっては「領収証」と「提供証明書」に分かれている場合もあります。

(3)委任状(PDF:44KB)(参考)委任状記入例(PDF:209KB)

(委任状は認定保護者名と振込先の口座名義が同じ場合は不要です) 

(1)請求書について

市から各施設へ、提出時期の前月下旬頃に送付します。施設から受け取った後、必要事項を記入して各施設へ提出してください。(市への提出は各施設において、取りまとめて行っています。)

市外へ転出する場合は別途対応しますので、事前にご連絡ください。

※修正する場合は修正テープや修正液は使用せず、二重線を引いて正しい内容を記載していただくか、上記様式を使用して新しく作成してください。

※内容を確認させていただくため、市の担当者から連絡することがありますので、日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

 

給付金の振込先口座について

以下に該当する場合は口座情報の記入が不要です。

  • 同じ認定子どもについて施設等利用費の給付を受けたことがある方

       「前回の振込先」を選択していただくことで口座情報の記入は不要となりますが、振込先口座の名義が認定保護者と異なる場合は「委任状」が必要です。

  • マイナンバーカードをお持ちの方で公金受取口座を登録済みの方

       「公金受取口座を利用する」にチェックを入れることで口座情報の記入は不要ですが、認定保護者名義の口座に限ります。

 

※公金受取口座登録制度とは

金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に 任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。

(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

 

※公金受取口座を変更・登録抹消される際のご注意

1.変更前の口座に振り込まれる場合があります。

請求書の提出後に口座を変更・抹消された場合、タイミングによっては変更が間に合わないことがあります。

2.次回から口座情報の記載が必要になります。

マイナポータルで口座の登録を抹消した場合、次回の請求書には必ず振込先口座情報を記載してください。

(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書について

利用した施設が発行したものを請求書に添付してください。

※施設によっては「領収証」と「提供証明書」に分かれている場合もあります。

(3)委任状について

委任状は認定保護者名(請求者)と振込先の口座名義が異なる場合(例えば認定保護者が母で、振込先の口座名義が父の場合など)のみ必要です。

施設等利用費の支給額計算方法

施設に支払った預かり保育の利用料(おやつ代や教材費は対象外です)と「1日あたりの上限額(※1)×利用した日数」の計算結果を比較して、低い方の金額を支給しますが、計算結果が下記に記載の月ごとの上限額を上回る場合は、その上限額を支給します。

なお、令和8年10月以降、給付上限額が引き上げられます。

(※1)  1日あたりの上限額

  (令和8年9月30日利用分まで)…450円

  (令和8年10月1日利用分から)…490円

こどもの年齢・世帯の所得要件 保育の必要性 施設等利用給付認定区分

月額上限額

(令和8年9月30日利用分まで)

月額上限額

(令和8年10月1日利用分から)

3歳~5歳・所得要件なし あり 新2号認定 11,300円 12,300円
満3歳(※2)・住民税非課税世帯 あり 新3号認定 16,300円 17,700円

(※2)3歳の誕生日を迎えてから、最初の3月31日までの期間を指します。

 

支給額の計算例

令和8年9月30日利用分まで

(例1)預かり保育を月に10日間利用し、料金5,000円を施設に支払った場合

→ 施設に支払った料金5,000円と「(日額上限)450円×10日間=4,500円」の計算結果を比較して、低い方の金額である4,500円を支給します。

(例2)預かり保育を月に20日間利用し、料金6,000円を施設に支払った場合

→ 施設に支払った料金6,000円と 「(日額上限)450円×20日間=9,000円」の計算結果を比較して、低い方の金額である6,000円を支給します。

 

令和8年10月1日利用分から

(例1)預かり保育を月に10日間利用し、料金5,000円を施設に支払った場合

→ 施設に支払った料金5,000円と「(日額上限)490円×10日間=4,900円」の計算結果を比較して、低い方の金額である4,900円を支給します。

(例2)預かり保育を月に20日間利用し、料金6,000円を施設に支払った場合

→ 施設に支払った料金6,000円と 「(日額上限)490円×20日間=9,800円」の計算結果を比較して、低い方の金額である6,000円を支給します。

 

【注意事項】

市外へ転出した場合、転出先の市町村で「施設等利用給付認定」を受けることで、認定日以降の利用料(保育料)が無償化の対象になります。認定日より前の利用料(保育料)は無償化の対象に含まれないため、手続きを忘れずに行ってください。 

預かり保育と認可外保育施設等の併用について

利用する幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育の水準が十分ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間の預かり保育の実施日数が200日未満の場合)は、預かり保育に加えて認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。

  • 預かり保育を実施していない場合:預かり保育の無償化上限額(11,300円または16,300円)の範囲内で認可外保育施設等の利用料が無償化の対象です。
  • 預かり保育の水準が十分ではない場合:上記の預かり保育の無償化上限額から、預かり保育分の支給額を引いた残りの額が認可外保育施設等の利用料に係る無償化の対象です。

市への請求にあたっては、下記の様式を使用してください。

「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」は、利用した認可外施設等が発行したものを添付してください。

委任状は認定保護者名(請求者)と振込先の口座名義が異なる場合のみ必要です。様式は通常の預かり保育の請求に係る提出書類(3)委任状と同じです。

無償化の対象となる保育施設等につきましては、下記のリンク先をご確認ください。

利用費の請求の流れ

預かり保育の利用料の請求は、四半期(3か月)ごとに行っていただきます。

(請求の流れ)

(1)預かり保育の利用料を在籍する施設に支払います。

(2)施設が発行する「領収証兼提供証明書」を受け取り、保管しておいてください。

(3)3か月に1回、市が各施設に「施設等利用費請求書(預かり保育用)」を送付しますので、請求書を施設から受け取ってください。

請求書に必要事項を記入の上、「領収証兼提供証明書」を添付して在籍する施設に提出してください。

(4)施設を通じて、市に請求書等が提出されますので、内容を審査のうえ給付額を決定し、請求書で指定していただいた口座に振り込みます。

(請求書等が市に提出された後、約1か月後に振り込みを行っていますが、書類に不備がある場合などは振り込みが遅れる場合もあります。ご了承ください。)

利用した期間 請求書の提出期限(※) 市からの振り込み予定時期
4月~6月 7月末 8月~9月
7月~9月 10月末 11月~12月
10月~12月 1月末 2月~3月
1月~3月 4月末 5月~6月

(※)提出時期を過ぎても一定期間(利用月の翌月1日から2年間)は請求可能ですが、書類の紛失等を避けるため、早めのご提出をお願いします。

最終月の利用料(保育料)の支払い(引落し)が提出時期より後の場合は、利用施設の領収証兼提供証明書を受取後、請求書と併せて提出してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

子どもすこやか部子ども入園課 

電話番号:(097)537-5789

ファクス:(097)533-2165

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る