ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 保育施設 > 【事業者向け】保育所等の事業譲渡について
更新日:2024年2月7日
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保育所等の事業譲渡により設置主体を変更する場合は、新たに設置認可の取得が必要になるなど、手続きに一定の時間を要しますので、事業譲渡をお考えの場合は、譲渡後の事業開始日から少なくとも1年前までに必ず保育・幼児教育課に事前相談してください。
また、事前相談の際は、事業譲渡の理由が分かる書類(事業譲渡の理由書、財務状況が分かる計算書類等)をご持参ください。
(例)4月に市へ事前相談した場合
4月 | 事前相談 |
6月 | 事前協議書の提出 |
8・9月 | 選考委員会による書類審査・面接審査 |
9月 | 財産処分の申請 ※国庫補助金にかかる財産処分の承認手続きには3か月以上を要します。 |
10月 | 廃止承認申請・確認辞退届出および設置認可申請・確認申請 |
11月 | 大分市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 |
2月 | 大分市子ども・子育て会議 |
2月 | 廃止の承認および設置認可・確認 |