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更新日:2022年9月7日

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<認可外>保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ

1.認可外保育施設について

保育を行うことを目的とする施設であって大分市長が認可している認可保育所等以外のものを総称して、認可外保育施設と呼んでいます。
認可外保育施設を設置するには、以下の基準に適合していることが必要です。
また、各種届出様式は、ダウンロードし必要事項を記入のうえ、大分市保育・幼児教育課へ提出してください。

2.設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

3.設置後の届出について

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1カ月以内に大分市長に対する届出が義務付けられています。
大分市が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1カ月以内に届出をしてください。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。(児童福祉法第59条の2)
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

※以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、大分市による指導監督の対象となります。
(1)店舗その他の事業所において商品の販売または役務の提供を行う事業者が商品の販売または役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設または当該事業者からの委託を受けて、当該顧客の乳幼児のみを保育する施設(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となります。)
(2)親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象)
(3)親族またはこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
(4)一時預かり事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児のみの保育を行う施設
(5)病児保育事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児の保育のみを行う施設
(6)半年を限度として臨時に設置される施設
(7)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

4.運営状況の報告について

届出対象施設(ベビーシッターを含む)については、児童福祉法第59条の2の5第1項において、大分市に対して定期報告をする義務があります。
また、届出対象外施設(児童福祉法施行規則第49条の2)についても定期報告が必要です。

5.サービス内容の掲示等について

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明および利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

(1)サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。
(掲示内容)
・設置者の氏名または名称および施設の管理者の氏名
・建物その他の設備の規模および構造
・施設の名称および所在地
・事業を開始した年月日
・開所している時間
・提供するサービスの内容および当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項ならびにこれらの事項に変更が生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容およびその理由
・入所定員
・保育士その他の職員の配置数またはその予定
・設置者および職員に対する研修の受講状況(児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設または1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設に限る)
・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
・提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
・緊急時等における対応方法
・非常災害対策
・虐待の防止のための措置に関する事項

(2)利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容およびその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

(3)契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)
利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。
(書面交付内容)
・設置者の氏名および住所または名称および所在地
・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
・施設の名称および所在地
・施設の管理者の氏名および住所
・当該利用者に対し提供するサービスの内容
・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
・提携する医療機関の名称、所在地および提携内容
・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名および連絡先

6.大分市長の行う指導監督の趣旨

大分市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

7.法的根拠

認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき大分市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

8.具体的な指導監督の内容

上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)

このようなことから、施設の運営にあたっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
なお、消防部局、衛生部局等においても消防法、食品衛生法等関係法令に基づく指導監督が行われており、これらの部局から指導を受けた場合には、それに従って改善措置をとる必要があることにも留意してください。

9.大分市認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書について

平成17年1月21日付雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」に基づく証明書です。立入調査を実施した結果、国が定めた認可外保育施設指導監督基準をすべて満たすことを確認することができた施設の設置者等に「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。

10.認可外保育施設の利用料の無償化について

 令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化の実施にあたり、認可外保育施設が無償化の対象施設となるためには、児童福祉法に基づく設置の届出のほか、大分市から子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けることが必要です。必要な手続きについては、<事業者向け>認可外保育施設が無償化の対象施設となるためにをご確認ください。

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お問い合わせ

子どもすこやか部保育・幼児教育課 

電話番号:(097)585-6015

ファクス:(097)533-2611

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