更新日:2025年1月28日
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消防法第8条の2の2の規定により、特定防火対象物のうち、下記の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を1年に1回、消防長または消防署長に報告することが義務づけられています。
届出先は、管轄署予防担当班となっています。
(点検報告を行わなければならない防火対象物)
消防法第8条第1項に該当する特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
また、防火対象物定期点検報告制度の対象となる建物のうち、所轄消防署長に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検・報告の義務が3年間免除されます。
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