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更新日:2024年1月5日

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防火対象物の消防用設備等の特例申請書について

防火対象物の消防用設備等について特例の適用を受けたい場合は、下記申請先と事前相談の上、特例申請書(防火対象物)を提出してください。

※消防長または消防署長が、防火対象物の位置、構造または設備の状況から判断して、消防法令の消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生または延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認める場合には、特例が適用されます。

申請先

新築および消防同意を伴う防火対象物

  • 予防課 指導担当班(097-532-3199)

既存の防火対象物(消防同意を伴うものを除く)

  • 中央消防署 予防査察担当班(097-532-2108)
  • 南大分分署 庶務予防担当班(097-544-7750)
  • 東消防署 予防査察担当班(097-527-2721)
  • 佐賀関分署 庶務予防担当班(097-575-0681)
  • 南消防署 予防査察担当班(097-586-1230)

※申請先一覧(PDF:593KB)

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お問い合わせ

消防局予防課 

郵便番号870-0044 大分市舞鶴町1丁目1番1号

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

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