更新日:2023年8月16日
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雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生したことや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため、消防法が改正されました。
(平成26年4月1日から施行)
この改正により、一定の規模以上で管理権原の分かれている防火対象物の管理権原者は、協議により統括防火(防災)管理者を定め、防火対象物全体についての消防計画を作成し、届け出ることとされました。
届出先は、管轄署予防査察担当班(分署の場合は、庶務予防担当班)となっています。
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