消防法令適合通知書について
消防法令適合通知書とは、防火対象物またはその一部が消防法令に適合していることを消防機関が確認し通知するもので、旅館業法、国際観光ホテル整備法、風営法、住宅宿泊事業法などにかかわる申請や届出を所管行政機関に行う際に必要な書類です。
※消防法令適合通知書の交付をもって、営業を許可または認可するものではありません。
※旅館業法、住宅宿泊事業法以外で通知書等が必要な場合は、管轄の消防署にお問い合わせください。
消防法令適合通知書交付の流れ
- 下記、申請先と事前相談の上、消防法令適合通知書交付申請書を作成し提出してください。
- 提出書類や現地調査により、下記の項目について確認を行います。
確認項目
- 消防用設備等が法令どおり設置され、維持管理されているか。
- 防火管理者を選任・届出し、適正に防火管理がされているか。
- 消防法や火災予防条例で必要とされる届出がされているか。
- 申請部分に設置されたカーテンやじゅうたん等は防炎物品を使用しているか。
- 避難経路が適正に管理されているか。
- その他火災予防上必要な事項。
申請先
- 中央消防署 予防査察担当班(097-532-2108)
- 南大分分署 庶務予防担当班(097-544-7750)
- 東消防署 予防査察担当班(097-527-2721)
- 佐賀関分署 庶務予防担当班(097-575-0681)
- 南消防署 予防査察担当班(097-586-1230)
※申請先一覧(PDF:593KB)
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