更新日:2023年7月28日
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祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、火気器具等を使用する際には、消防署への届け出が必要です。
届出先は、管轄署予防査察担当班となっています。
※住所ごとの詳細な届出先は、リンク先からご確認ください。(PDF:593KB)
露店等の開設の有無や数により届出が異なりますので、フローチャートを参考に届出を行ってください。
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