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ホーム > くらし・手続き > 防災・安全安心 > 消防・救急 > 届出・申請・資格(様式) > 消防法関係(様式) > 工事整備対象設備等着工届出書について
更新日:2023年4月1日
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消防法第17条の14の規定により、甲種消防設備士は消防法施行令第36条の2に規定する設備の工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに消防長へ届け出なければなりません。
届出先は、大分市消防局予防課指導担当班(舞鶴町1-1-1 3階)となっています。
消防局予防課
電話番号:(097)532-3199
ファクス:(097)532-7018
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消防法関係(様式)
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