更新日:2023年8月22日
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地震等の災害による被害の軽減を図るため、一定の大規模・高層の建築物について、自衛消防組織の設置、防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成、防災管理点検の実施を義務付けられています。(平成21年6月1日施行)
用途は、共同住宅等(5項ロ)、格納庫等(13項ロ)、倉庫(14項)を除いたすべての消防法施行令別表第1の用途
規模等は次のいずれかに該当するもの(同一敷地内に複数ある場合は、全体で判断します。)
自衛消防組織には、統括管理者(必要な知識を有する有資格者)が必要となります。
管理権原者が防災管理者(必要な知識を有する有資格者)を選任し、防災管理に係る消防計画の作成等、防災管理上の必要な業務を実施させなければなりません。
統括管理者、防災管理者の資格を得るには講習の受講等が必要です。
法令で定める「防災管理点検の点検基準」により、防災管理点検(防災管理点検資格者が実施)をしなければなりません。
また、所轄消防署長に特例認定の申請をして検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検・報告の義務が3年間免除されます。
届出先は、管轄署予防査察担当班(分署の場合は、庶務予防担当班)となっています。
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