更新日:2008年1月7日

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防火対象物定期点検報告制度について

防火対象物定期点検報告制度について

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、一定の防火対象物の管理について権原を有する者には、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を所轄消防署長に報告することが義務づけられました。

  • ※点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済みの表示を付することができます。
  • ※この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。
  • ※表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。
  • ※表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。

1 資格者による点検

点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
  • ※防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
  • ※防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。

点検項目

点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
  • 防火管理者を選任しているか。
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎防火対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。

2 点検報告を必要とする防火対象物

表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検・報告が義務となります。

<表1>
 

用途

1

  1. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  2. 公会堂又は集会場

2

  1. キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
  2. 遊技場又はダンスホール
  3. ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等

3

  1. 待合、料理店その他これらに類するもの
  2. 飲食店

4

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

5

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

6

  1. 病院、診察所又は助産所
  2. 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
  3. 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校

7

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

8

複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの。

9

地下街

<表2>
防火対象物
全体の収容人員
30人未満
30人以上300人未満
300人以上
点検報告義務の有無 点検報告する義務はありません。 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
1.特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの
2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
全て点検報告する義務があります。
<表2のイメージ>
防火対象物全体の収容人員の画像1
防火対象物全体の収容人員の画像2

3 点検報告をしなければならない人

点検報告を必要とする防火対象物の管理について権原を有する者※管理権原が複数有る場合は、それぞれの部分の管理について権原を有する者

4 点検報告の期間

1年に1回、点検し報告しなければなりません。

5 提出先

建物の所在地を管轄する消防署長あて2部(正本・副本)提出してください。

6 保存

消防署では受付をした後、正本を受理し副本を返却しますので、それを保存してください。
※詳しくは、最寄りの消防署へお問い合わせください。

特例認定について

防火対象物定期点検報告制度の対象となる建物のうち、所轄消防署長に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。

1 特例認定の要件

所轄消防署長は、防火対象物の管理について権原を有する者の申請により検査を実施し、その結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。

認定要件

所轄消防署は、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその一部です。)

  • 管理を開始してから3年以上経過していること
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと
  • 過去3年以内に防火対象物点検報告が1年ごとにされていること
  • 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること
  • カーテン等の防炎防火対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。

2 認定の失効

認定を受けてから3年が経過したとき
~失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。

  • 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき

3 認定の取消し

消防法令違反が発覚した場合、所轄消防署から認定を取り消されます。

4 申請をする人

点検報告を必要とする防火対象物の管理について権原を有する者※管理権原が複数有る場合は、それぞれの部分の管理について権原を有する。

5 申請先

防火対象物点検報告特例認定申請書により、建物の所在地を管轄する消防署長に申請してください。

※詳しくは、最寄りの消防署へお問い合わせください。
中央消防署532-2108 東消防署527-2721 南消防署586-1230

お問い合わせ

消防局予防課 

郵便番号870-0044 大分市舞鶴町1丁目1番1号

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

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