更新日:2008年1月7日
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平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、一定の防火対象物の管理について権原を有する者には、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を所轄消防署長に報告することが義務づけられました。
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検・報告が義務となります。
用途 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 |
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 |
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7 |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 |
複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの。 |
9 |
地下街 |
防火対象物
全体の収容人員 |
30人未満
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30人以上300人未満
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300人以上
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点検報告義務の有無 | 点検報告する義務はありません。 | 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。 1.特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの 2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除) |
全て点検報告する義務があります。 |
点検報告を必要とする防火対象物の管理について権原を有する者※管理権原が複数有る場合は、それぞれの部分の管理について権原を有する者
所轄消防署長は、防火対象物の管理について権原を有する者の申請により検査を実施し、その結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
所轄消防署は、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその一部です。)
認定を受けてから3年が経過したとき
~失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。
消防法令違反が発覚した場合、所轄消防署から認定を取り消されます。
点検報告を必要とする防火対象物の管理について権原を有する者※管理権原が複数有る場合は、それぞれの部分の管理について権原を有する。
防火対象物点検報告特例認定申請書により、建物の所在地を管轄する消防署長に申請してください。
※詳しくは、最寄りの消防署へお問い合わせください。
中央消防署532-2108 東消防署527-2721 南消防署586-1230
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