更新日:2026年6月22日
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本制度は、平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災(死者44名)の教訓を踏まえ、消防法の改正により導入された法定点検制度です。(消防法第8条の2の2、平成15年10月1日施行)
一定の用途・規模の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に年1回、防火管理上必要な業務等の点検を行わせ、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検・報告が義務となります。
| 番号 |
用途 |
|---|---|
|
1-1 |
劇場、映画館、演芸場または観覧場 |
| 1-2 | 公会堂または集会場 |
|
2-1 |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
| 2-2 | 遊技場またはダンスホール |
| 2-3 | 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗等 |
| 2-4 | カラオケボックス、個室漫画喫茶、テレクラ、個室ビデオ等 |
|
3-1 |
待合、料理店その他これらに類するもの |
| 3-2 | 飲食店 |
|
4 |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場 |
|
5 |
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
|
6-1 |
病院、診察所または助産所 |
| 6-2 | 主として要介護状態にある者または重度の障がい者等が入所する施設等 |
| 6-3 | 老人福祉施設、有料老人ホーム、障がい福祉サービス事業を行う施設等 |
| 6-4 | 幼稚園または特別支援学校 |
|
7 |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
|
8 |
複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの。 |
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9 |
地下街 |
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|
防火対象物
全体の収容人員
|
30人以上300人未満 |
300人以上 |
|---|---|---|
| 点検報告義務の有無 | 次の1および2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。 1.特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階または地階に存するもの 2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除) |
すべて点検報告する義務があります。 |
<表2のイメージ>


点検報告を必要とする防火対象物の管理について権原を有する者※管理権原が複数有る場合は、それぞれの部分の管理について権原を有する者
1年に1回、点検し報告しなければなりません。
点検は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関の講習を修了した、専門知識を持つ「防火対象物点検資格者」に依頼して実施しなければなりません。

消防署長は、防火対象物の管理について権原を有する者の申請により検査を実施し、その結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、防火対象物定期点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
消防署長は、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその一部です。)
認定から3年が経過したとき(更新手続きをしなかった場合)
建物の管理権原者が変わったとき
消防法令違反が発覚した場合、消防署長から認定を取り消されることがあります。
点検報告を必要とする防火対象物の管理について権原を有する者※管理権原が複数有る場合は、それぞれの部分の管理について権原を有する。
防火対象物点検報告特例認定申請書により、建物の所在地を所轄する消防署長に申請してください。
※詳しくは、最寄りの消防署へお問い合わせください。
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