義務設置の消防用設備には点検・報告が必要です

昭和36年消防法施行令の制定時、消防用設備等の維持管理については明確な基準がありませんでしたが、昭和47年の千日デパート、昭和48年の大洋デパート火災等の大惨事が起きました。
これらの災害拡大の原因のひとつとして、消防用設備等の機能不良や管理不適等による使用不能などの自主管理の不備が指摘されました。そして、消防用設備等の保守の徹底を期するため、点検報告制度が法制化されました。
消防用設備等は、水道や電気などと違って普段は使わないので、設備が古くなっても点検をしていないと見つけられません。もし、火災の時に故障していて使えなかったりすると、大きな被害を招く結果になります。
消防用設備等を設置する事が消防法で義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置されている消防用設備等を点検し、その点検結果を消防署長に報告しなければなりません。
点検期間・内容
機器点検 6カ月に1回
消防設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の基準に従い確認します
総合点検 12カ月に1回
消防用設備等を作動させ、または使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認します
報告期間
特定防火対象物は、1年に1回
(スーパー、旅館、店舗、遊技場、病院、診療所など)
非特定防火対象物は、3年に1回
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、公衆浴場(サウナ風呂を除く)など)
※下記の防火対象物については、人命危険が高いため、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければなりません。