更新日:2018年2月6日
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昭和36年消防法施行令の制定時、消防用設備等の維持管理については明確な基準がありませんでしたが、昭和47年の千日デパート、昭和48年の大洋デパート火災等の大惨事が起きました。消防設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の基準に従い確認します
消防用設備等を作動させ、または使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認します
(スーパー、旅館、店舗、遊技場、病院、診療所など)
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、公衆浴場(サウナ風呂を除く)など)
※下記の防火対象物については、人命危険が高いため、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
特定1階段等防火対象物(特定用途部分が地階または3階以上の階にあり、階段が屋内階段一つだけのもの)