更新日:2018年6月19日
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消防用設備等の非常電源として設けられる自家発電設備は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、定期的な点検および消防署への報告が義務付けられています。自家発電設備の点検項目のひとつである負荷運転は、1年に1回行う総合点検において実施することが必要です。(他の法令に基づく点検時に、合わせて実施することができます。)
自家発電設備のエンジンを高回転で運転し、動作に異常がないこと確認します。(エンジンを始動させただけのアイドリング状態は「無負荷運転」です。)
実際の負荷運転の方法としては以下の2つがあります。
実負荷によるもの・・・建物に実際に設置された消防用設備等を作動させる
疑似負荷装置によるもの・・・外部から持ち込んだ疑似負荷装置に接続する
エンジンを高回転にすることにより、はじめて見抜ける異常があります。エンジンや排気筒を高温にし、内部の未燃燃料・すすを除去する効果もあります。
改正のポイントは大きく4つ
1 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等が追加されました。
2 運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は負荷運転および内部観察等の点検周期を6年に1回に延長することができます。
3 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要となりました。
4 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更されました。
※詳しくは下段の自家発電設備関係リーフレット「平成30年6月改正リーフレット」をご覧ください。
消防用設備等の非常電源として自家発電設備が設置されている関係者のみなさまへ(PDF:301KB)
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