更新日:2008年2月14日

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消防用設備等の工事をする前に

消防用設備等の新設や増設、移設等の工事をする場合には、届出が必要です。
建物に設けられた消防用設備等は消防法の基準に基づき、一定の資格を持った者が工事をする必要があります。これは、計画段階における基準適合性を着工届により確認するとともに、設置後において最終的に基準適合性が確保されていることを、消防機関が厳正、公平に検査をして確認することにより、社会公共の安全を維持するためのものです。

工事整備対象設備等着工届が必要なもの

  1. 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備等の消火設備
  2. 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備等の警報設備
  3. 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)、救助袋、緩降機等の避難設備
  4. パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
  5. 総務大臣認定の特殊消防用設備等

また、大分市消防局では、大分市火災予防条例において次に掲げる消防用設備等について「消防用設備等工事計画届出書」の届出を義務付けています。

消防用設備等工事計画届が必要なもの

  1. 動力消防ポンプ設備
  2. すべり台
  3. 防火水槽
  4. 排煙設備、連結散水設備、連結送水管
  5. 自動消火装置(火炎伝送防止装置)

お問い合わせ

消防局予防課 

郵便番号870-0044 大分市舞鶴町1丁目1番1号

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

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