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更新日:2024年5月31日

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6月1日から「文化財保護法第93条第1項の届出」の提出部数が変わります

6月1日から、埋蔵文化財を包蔵する土地(遺跡のある地域)で建築や土木工事等を行う場合の届出「文化財保護法第93条第1項の届出」の提出部数が次のように変わります。ご注意ください。

【6月1日以降】
提出書類は1部になります。(今までは各2部)
※届出の提出は工事着手の60日前までにお願いします。
 

お問い合わせ

教育委員会事務局教育部文化財課 

電話番号:(097)537-7546

ファクス:(097)536-0435

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