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更新日:2025年3月17日
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2024年6月1日から、埋蔵文化財を包蔵する土地(遺跡のある地域)で建築や土木工事等を行う場合の届出「文化財保護法第93条第1項の届出」の提出部数が次のように変わりました。ご注意ください。
【2024年6月1日以降】
提出書類は1部になります。(今までは各2部)
※届出の提出は工事着手の60日前までにお願いします。