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更新日:2020年2月14日
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大分市では、「大分市自転車走行空間ネットワーク整備推進協議会」において、自転車の走行部分を誘導するための、法定外(注)の統一した自転車誘導サインのデザインを決定し、整備をしています。
今後も、自転車誘導サインを路面に設置することで、自転車の走行位置や進行方向を明確にし、自転車の走りやすい走行空間を確保するとともに、交通ルールの周知や自転車マナーアップを行ってまいります。
(注)法定外:法律などの適用を受けないもの
(1)自転車誘導サインデザイン
(2)整備状況
自転車は道路交通法上は「軽車両」であり、自動車やバイクと同じ「車両」に分類されます。
そのため、自転車は原則「車道の左端」を走らなければなりません。
路側帯は、進行方向の左側に有る場合のみ、歩道内は、以下の場合のみ通行できます。
ただし、路側帯や歩道は歩行者優先です。路側帯や歩道を自転車で通行の際は徐行してください。また、歩行者の妨げとなる場合は、一時停止、または自転車を降りて押してください。
自転車をご利用の際は、以下のように通行してください。
自転車は、車道の左端のみ走行できます。
車道の右側を自転車で走行することはできません。
自転車は、車道の左端のみ走行できます。
車道の右端および進行方向右側の路側帯内を自転車で走行することはできません。
自転車は、車道の左端または進行方向左側の路側帯内を走行できます。
ただし、路側帯内は歩道と同様に歩行者優先です。
歩行者を妨害しないよう、ゆっくりと走行してください。
自転車は、車道の左端または歩道の車道寄りを走行できます。
また、歩道を自転車で走行することはできますが、歩道は歩行者優先です。
歩道の車道寄りを徐行し、歩行者の妨げになる場合は一時停止か自転車を降りて押してください。
(1)車道のみの場合
(2)進行方向右側に路側帯がある場合
近年、自転車利用者が加害者となる交通事故が多発しています。
また、平成27年6月の改正道路交通法施行によって、「自転車運転者講習制度」が始まりました。
これによって、3年以内に2回以上、自転車の悪質な違反で検挙された場合、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。
誘導サインが有る道路でも、無い道路でも、自転車を利用の際は、原則車道の左端走行をお願いします。
「自転車も“車”」の意識を持ち、交通ルールやマナーを守って安全に自転車を利用しましょう。
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