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更新日:2025年5月28日

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大分市空き家等利活用事業(旧 大分市空家等改修支援事業)

※6月2日(月曜日)より募集を開始します。

お気軽にお問合せください。

概要

本市の空き家等の利活用を促進するため、空き家等をリフォームして大分市住み替え情報バンク*に登録した場合や、福祉・文化用途等に転用した場合、移住者が大分市住み替え情報バンクに登録されている物件を購入した場合に、改修または購入にかかった経費の一部を補助します。

 

大分市住み替え情報バンク*:市内の空き家・空き地の売却や賃貸を希望する所有者等から寄せられた物件を紹介し、空き家・空き地の利用を希望する人に情報を提供するシステム。

補助の対象となる空き家等(以下「補助対象空き家等」という。)

以下の要件をすべてを満たすこと。

  • (1)市内に存在すること。
  • (2)現に居住しないまたは近い将来居住しないものであること。(転用促進事業は現に居住しないものに限る。)
  • (3)一戸建ての住宅(ただし、転用促進事業の場合はこの限りでない。)であること。
  • (4)建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
  • (5)未登記でないこと。
  • (6)昭和56年5月31日以前に着工された住宅については、改修後までに耐震性を有していると認められること。(移住者購入補助事業については木造の住宅に限り、補助金申請時までに耐震性を有していること。)
  • (7) 大分市住み替え情報バンクに登録されている物件であること。(移住者購入補助事業のみ。)

補助対象となる者

流通促進事業  家財整理促進事業  転用促進事業

補助対象空き家等の所有者等(流通促進事業・家財整理促進事業にあっては個人に限り、転用促進事業にあっては所有者等から補助対象空家等の改修工事について承諾を得た者を含む。)であって以下の要件をすべて満たすこと。

  • (1)市区町村税を滞納していないこと。
  • (2)暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

移住者購入補助事業

県外から本市へ住民票を移して1年以内であって、以下の要件をすべて満たすこと。(個人に限る。)

  • (1)市区町村税を滞納していないこと。
  • (2)暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  • (3)本人およびその世帯の構成員(以下「本人等」という。)が、申請日において移住日から起算して1年を経過していないこと。ただし、大分県または大分県内の市町村が実施する定住を前提とする教育機関への就学 または長期間の研修への参加、地域おこし協力隊 等の活動への従事等の期間については、その期間を除外する。
  •  (4) 本人等が本市に転入の届出をする直前に連続して1年以上県外に在住していること。
  •  (5) 本人等が、本市および移住前の住所地の市区町村税を滞納していないこと。
  •  (6) 本人等が日本人または外国人(出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者のいずれかの在留資格を有する者または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者である者に限る。)であること。
  •  (7) 登録物件において定住を誓約できる者であること。

助対象事業

(1)流通促進事業

補助対象空き家等について下記別表1の改修工事等*を行い、大分市住み替え情報バンク要綱(平成22年12月16日施行)第4条第1項に規定する空き家等の登録を行う事業。

(2)家財整理促進事業

補助対象空き家等の内部にある家財整理を行い、大分市住み替え情報バンク要綱(平成22年12月16日施行)第4条第1項に規定する空き家等の登録を行う事業。

(3)転用促進事業

補助対象空き家等の改修工事等*を行い、下記の別表2の用途*に転用し、地域活性化に資すると市長が認める事業。

(4)移住者購入補助事業

移住者が大分市住み替え情報バンクに登録されている空き家等を購入する事業。

補助金の額および上限

(1)流通促進事業

改修工事等*にかかる経費の2分の1(上限50万円)

(2)家財整理促進事業

家財整理にかかる経費(上限10万円)

(3)転用促進事業

改修工事等*にかかる経費の2分の1(上限100万円)

(4)移住者購入補助事業

空き家等の購入にかかる経費の10分の10(上限50万円)

 

改修工事等*

別表1 改修工事等の概要(流通促進事業・転用促進事業とも)

改修工事等の種類 工事箇所
外装工事

屋根、外壁等の改修

内装工事

内壁、床(畳)、天井等の改修
建具工事 戸、ふすま、障子、シャッター等の改修
設備工事 電気設備、ガス設備、空調設備等の改修
給排水工事 キッチン、洗面、トイレ、浴室等の改修
外構工事 門、塀、車庫、カーポート、アプローチ等の改修
その他の作業 シロアリ駆除、庭木の剪定および除草等

※「その他の作業」は、外装工事、内装工事、建具工事、設備工事、給排水工事、外構工事を実施するに当たって必要なものに限る。

 

用途*
別表2 転用促進事業用途概要
用途の種類 施設
福祉用途 児童福祉施設、老人福祉施設、コミュニティセンターその他子育て世帯、地域住民、高齢者、障がい者等の福祉の向上に資する施設
文化用途 創作活動または創作活動に係る共同生活を送るための施設その他市民文化の向上に資する施設

その他市長が必要と認める用途

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募集期間

6月2日(月曜日)から
閉庁日(土・日曜日、祝日および年末年始)を除く。令和8年1月30日(金曜日)までに補助対象事業の実績報告ができるものに限る。
※ただし、本事業は先着順であり、期間内であっても予算がなくなり次第、受付を終了します。
※募集開始日を含む10日間に予算の範囲を超える申請があった場合、抽選とさせていただきます。

申請方法

流通促進事業、家財整理促進事業、転用促進事業については改修工事等に着手する前に、住宅課(097-585-5072)に相談のうえ、下記ダウンロードより申請に必要な書類を取得し必要事項を記入し、添付書類を添えて住宅課へ申請してください。
移住者購入補助事業についても補助要件を満たしているか確認いたしますので、事前に住宅課までご相談くださいますようお願いします。

ダウンロード

改修支援事業、家財整理促進事業、転用事業関連

移住者購入補助事業関連

 

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お問い合わせ

土木建築部住宅課 

電話番号:(097)585-5072

ファクス:(097)536-5896

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